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お世話になっております。7月の給与で従業員から、住民税の金額を間違えて徴収していまい、8月で差額を返金したいと考えております。

■7月の給与
〔借方〕……{空欄}………/〔貸方〕預り金 38,800 住民税

※正しくは38,200円で600円多く徴収してしまいました。
これを8月分で返金する際は、どういう仕訳になりますでしょうか?

A 回答 (3件)

8月分で少なく徴収すれば良いだけでしょう

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8月の仕訳



    (借方)給与******  (貸方)住民税預かり金37,600


※8/10時点の納付で600円住民税預かり金が残っている
     はずです。8月分の給与計算時にその従業員さんから
     37,600円だけ徴収すれば問題ありません。
     8月の給与計算が終わってたら、9月にて同じやり方
     をすれば良いのです。
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>■7月の給与


〔借方〕……{空欄}………/〔貸方〕預り金 38,800 住民税

※正しくは38,200円で600円多く徴収してしまいました。
これを8月分で返金する際は、どういう仕訳になりますでしょうか?


□7月の給与:
〔借方〕給与手当500,000/〔貸方〕普通預金461,200
〔借方〕……{空欄}………/〔貸方〕預り金 38,800
【摘要欄】住民税7月分預り 38,800

□8月の給与:
〔借方〕給与手当500,000/〔貸方〕普通預金462,400
〔借方〕預り金 600/〔貸方〕預り金 38,200
【摘要欄】住民税7月分戻し600、8月分預り 38,200
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この回答へのお礼

詳しく御説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/08/25 16:28

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