「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

初めまして。カテゴリ違いかも知れませんが質問させて頂きます。

子の氏(私と妹)の変更を裁判所に直接赴いてしようと思っています。
状況を説明しますと、
両親が協議離婚(2008年7/25日に離婚届けを提出、受理済)し、母は新戸籍をその時に作製済、子である私と妹はその母の戸籍に入りたいのです。
 そこで必要書類等を自力で調べてみたのですが、いまいち自信がありませんので知識のある方に確認して頂きたいのです。
必要なものは、
・私の戸籍謄本
・離婚の旨が記載されている母の戸籍謄本
・身分証明書&認印
・収入印紙代
でよろしいのでしょうか?

また、妹と一緒に裁判所へ手続きをしに行く場合に、
・母の戸籍謄本は私の分の他にもう1通必要なのか?(私なりには1通あ れば十分では?と思っているのですが・・・)
・妹の戸籍謄本も必要なのか?(これも私の戸籍謄本があれば分かるので 必要ないのでは?と考えているのですが・・・)
が分かりません。

既出の質問でしたら大変申し訳ありませんが、お詳しい方にぜひとも回答を頂きたいです。それではよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

まずご質問者、妹さん双方15歳以上ですね?であれば、必要なものは、



・子供の出生時点から現在までの戸籍謄本 一式
 (出世時から今まで変更かなければ一通で済む)
・母親の戸籍謄本(離婚時から現在までの戸籍謄本) 一式
・収入印紙 800円×子供の人数分(今回であれば2人分)
・申立書...ご質問者と妹の分2通
・身分証明書
・郵便切手

ですね。家裁によっては当日受け取りできますので、その場合には郵便切手は不要です。これは家裁に聞かないとわかりません。

申立書の記載例などは
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
を見てください。

>・母の戸籍謄本は私の分の他にもう1通必要なのか?
>・妹の戸籍謄本も必要なのか?
一式でかまいませんよ。

審判書を受け取るときに希望すれば返却してくれると思います。

まあこちらで聞くより管轄の家庭裁判所に聞いた方が早いんですけど。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お忙しい中回答して頂き、大変感謝しております。やはり妹の戸籍謄本は必要なく、母の謄本も1式でよいのですね。
私も先日区役所と家裁双方に問い合わせてみたのですが、両者の回答が相違(特に区役所が曖昧な回答)していたのでついつい不安になり、確認の意味で質問した次第です。

余談ですが間違えていたのは当然、区役所です。(妹と父の戸籍謄本も必要だと言っておりました)
個人的感想ですがまだまだサービス面ではダメですね役所は。子の氏の変更については専門外であるから仕方ないとは思いますが、手続き上真っ先に戸籍謄本を取りに行くのは役所ですし、その際にその他必要書類の有無を問われるのは半ば必然なのに・・・
間違えた指示をされると我々一般人はもちろん困りますが、役所の人間も1人に対して2度3度と手間をかけなければならないので結局自分の首を絞めている事になると思うのですがねー。

それはともかく丁寧で分かりやすい回答で大変助かりました。ありがとうございました。それでは。

お礼日時:2008/08/25 19:52

質問者さんと妹さんが満15歳未満であるかどうかで違ってきます。


多分質問者さんは、少なくとも15歳以上、と思われますから、家裁に氏の変更の許可を申し立て、許可されたら役所に入籍届けを出せばいいと思います。
必要な書類は家裁や役所でお尋ねになってくださいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

先日役所と家裁に問い合わせてみたところ両者の回答が相違していたので、確認の意味で質問させて頂きました。

他の回答者様から回答を見る限り、間違えていたのはやはりというか、区役所ですね。
まだまだサービス面では民間の足元にも及びませんね。

お忙しい中わざわざ回答して頂きありがとうございます。それでは。

お礼日時:2008/08/25 20:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!