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先日、聞いた話なのですが、こんな事ありえるんですか???
あまりこの事について、自分でも不明な点が多くわかってないのでアバウトにしか
説明できませんがよろしくお願いします。

A君は赤信号で停止、そこへBさんの車が後ろから追突してきました。A君はかすり傷程度。

アバウトに考えて10対0です。
その後

1、AとBは警察に行き調書をとる

2、Aの所にBの保険会社(Bの任意保険)から電話
  保険会社「Aさん病院行きますか?」
     A 「いや、ケガはたいしたこと無いので行きません」

3、その後、Aは病院に行き診断書を書いてもらい警察に提出

4、Aは事故証明書をとる

5、Aは病院で治療をうける
  その時、自分の社会保険証や国民健康保険証を使う

6、治療費はBの自賠責保険(強制保険)で120万までは払ってくれる

Bの自賠責保険は120万円の範囲内で、毎月、医療費、慰謝料の請求が出来る。
たとえケガが完治しても通院で医者に掛かって入れば120万円そっくりもらえる事になる。

仮に治療費が30万円かかったとします、120万円-30万円=90万円となります。

90万円がそっくりAの物になる?

A 回答 (6件)

2の意味がさっぱりです。


黙っていくのはわかりますが、保険屋が聞いてるのに
行かないと言い切って通院する意味が。。。
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自賠責調査事務所からは、被害者請求でも支払う前に必ず加害者へ問い合わせをします。


加害者は当然、「何それ?」と回答します。
その時点で、保険金詐欺に該当するような要件かが明らかになる場合がほとんどでしょう。
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保険金を受領することを目的として、症状を偽って必要もない治療をうけることは


保険金詐欺行為といいます。
このような質問は社会通念上問題があると思われます。
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まったく仮定の話ではないみたいなんですが・・・



120万円-30万円=90万円
この算式はありえません。

常識的に考えて2~3の流れは理解できません。
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NO1の回答の通りです。

最大120万円であって120万円を支払うということではないです。支払い対象は給与損失 慰謝料 交通費など 治療費です。治療費は病院へ支払いますので残りの3つの合計金額が受け取り金額です。
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残念ながらそのような事はありません


あとは説明する必要はないでしょう
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