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残業代の計算方法ですが、17時が定時で17時17分まで働いた時に15分毎に計算した場合、17時15分まで計算して残りの2分を切り捨ても問題はありますか。

A 回答 (5件)

労働基準法で1分でも支払う義務があるのに


就業規則が優先されるっておかしいような・・・。

だったら1日8時間週40時間労働となっていますが
就業規則でうちの会社は1日10時間週60時間休日は
日曜日だけって書いてあれば守らなければならない
の?

そんなの絶対に変ですよ。

就業規則よりも法律が優先されますよ。
だから就業規則にバイト禁止と書いてあっても
法律で禁止されているのは公務員だけです。
会社員がバイトして裁判で争っても勝ちますよ。
これが同業他社でのバイトで、本業の秘密を
バイト先に漏らしたとか、深夜遅くまでバイト
して仕事中居眠りばかりってならないかぎりは
問題ないです。

と、思うのですが・・・・。

でもたしかに切り捨てになっている会社多い
ですよね。
バイトの給料でもそうです。
本当は18時までなのに18時30分過ぎないと
30分の残業は払いませんみたいな。

実際はいけないんですよ。
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>17時15分まで計算して残りの2分を切り捨ても問題はありますか。



法律的には、当該質問の典拠法は

労基法24条1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

だけです。

ここで問題になるのは、「その全額」です。
この文言からすると、1分でも1円でも払わなければならない事になります。
全額とは何を指すかが具体的に示されていませんから、一日の残業時間の切り
上げ、切り捨て、一ヶ月の残業に対する切り上げ、切り捨て、計算によって発
生した円未満等々、具体的な問題が発生します。

通達としては
昭和63年3月14日基発150号
「一か月における時・・・、一時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数
 を切り捨て、それ以上を一時間に切り上げることは労基法24条違反としては
 取り扱わない。」
というものがあります。

よって、1ヶ月の残業代を通算して残業時の30未満を切り捨て、それ以上を切
り上げする事は問題ないことは分かります。

では、1日の残業時間で15分単位で切り捨てする事はどうかと言うと、具体的
な通達はありません。
ただ、現在の解釈としては1分単位で残業時間を計算するスタンスとなってい
ますので、日計は分単位で、月計では30分単位で切り上げ(切り捨て)計算さ
れると労基署等から指導を受ける事はありません。
http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi009 …

但し、15分単位・30分単位で残業代計算を行っている会社が多数ある事も事実
です。今後労基署の指導を受けると改善しなければならないかと思われます。
 ※不満がある場合は裁判になりますが、切り捨ては明らかに労働者に不利
  ですから、17分の場合に2分切り捨て、29分の場合に14分切り捨て、が
  認められる可能性は低いと思われます。
 ※例えば、切り捨てした2分が実際に残業していない事を証明できれば問題
  は発生しません。(帰宅時間と残業時間がリンクしない事を証明)

 ※ご不明な場合には、労働基準監督署にお問い合わせになりますことをお勧め
  します。
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人事担当です



うちは切り上げてます

「迷ったときは従業員の利益に・・・」

わずか2分の事で「ケチな会社」と言われても仕方ないです

但し、残業は10分単位でしか許可・管理をしていません

残業カードを作成し、別管理ですので実質的には端数は発生しませんね

残業カードに記載が無く、タイムカードが17:17なら残業代は無しです

あくまで残業は「残業命令に基づいての労働」...勝手に遅くまで居るのは残業では有りません
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労働基準法では、1分単位で支払う義務があると記載されています。


但し、就業規則に15分単位での支払いの旨が記載されていれば、切り捨てても問題ありません。
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先日労働基準監督署に指摘されたのですが。


「残業計算は1分単位で計算してください。」との事です。
「どうしてもソフトの制約等で15分単位で計算する時はすべての時間を合計して最後に切り捨ててください。」との事でした。
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この回答へのお礼

皆様、

沢山のご回答有難うございました。
早速、取り入れて行きたいと思います。
今後とも宜しくお願いします。

お礼日時:2008/09/16 09:28

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