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教えてください。
登記上A,B共有所有(持分等分)の土地があります。
地代のやりとりもなく、
使用状況はBの住居なので、昨年まではBが納税していました。
Bの住居の建設の為、共有土地を抵当とし、AはBの連帯保証人です。
B死亡により、A宛に納税通知書が届いております。
とりあえずAが立て替える形で第一期を支払いましたが、
度々の催促にもかかわらずBの相続人からの集金が出来ません。
第二期支払いの督促状が届いておりますが、
第一期の集金が出来ず、二期分が払えない状況です。
このまま支払わなかった場合、どのような不都合が生じるでしょうか?
滞納処分の執行により、Aが困る事はあるでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
問 実務において、Aの単独名義の預金が差し押さえられるのか、
それとも共有物のみが差し押さえられるのか?
答 滞納処分による財産差押えに至る具体的な手順・方法については,市町村ごとあるいは徴税職員ごとに違いがありえます。
ただ,法律的には,共有名義の不動産にかかる固定資産税の納税義務が連帯納税義務であることから,たとえば滞納額が10万円ある場合,市町村は,A名義の預貯金10万円分を差し押さえることができます。
問 連帯保証人絡みでAがブラックリストに乗る事があるのか?
答 これについては,存じませんので,回答を控えさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
共有物に係る固定資産税は,共有者が連帯して納税義務を負います(地方税法10条の2 1項)。
連帯納税義務は,民法の連帯債務者と同様の義務であり,租税債権者は,連帯納税義務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯納税義務者に対し、全部又は一部の納付を請求することができます。
つまり,本件において,固定資産税債権者たる市町村は,滞納となった固定資産税について,Bのみならず共有者であるAに対しても持分に応じた額ではなく全額の支払いを請求できます。
そして,滞納処分として,Aの財産(土地持分や預貯金払戻債権,給与等)を滞納額全額について差し押さえることができることになります。
【地方税法】
第10条の2 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
【民法】
(履行の請求)
第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
さっそくの回答どうもありがとうございました。
法律上ではA,B双方が共有物全体に対し全責任を持つ事は分かります。
実務において、Aの単独名義の預金が差し押さえられるのか、
それとも共有物のみが差し押さえられるのか、
更に、連帯保証人絡みでAがブラックリストに乗る事があるのかについて解答をお願いいたします。
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