No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1
租税は破産しても免責されません。
国税の追徴課税により地方税の追徴税も発生しますが、これらは租税ですから、破産によって「もうええよ」となるものではないという事です。
租税以外の債務があり、とうてい払えないとして破産する場合も、これらは認識しておくべきです。
2
詐害行為取り消し権により、自動車の名義が元の所有者に戻り、換価されて返済資金となるわけです。
ここで、その財産の価値がどれほどあるかがポイントです。
お車は現在少なくとも5年落ちです。その車にどれだけの価格がつくのかが問題だという訳です。
詐害行為取り消し権の行使は裁判所の判断が必要ですから、その費用も必要です。
ありていに言うと、「親父の車が息子の名義に変更されてしまったので、差押できない。強制的に売ることができない。ついてはその名義変更が債権者に対しての詐害行為だから、取り消すように」と訴訟をする人がいるかどうかだというわけです。
新車価格ではなく、現在の価格です。高級車ですと、それなりの価格が付くでしょう。
訴訟費用をかけてまで名義を元に戻すことをする価値があれば、してくるでしょう。
3
国税や地方税当局は、この詐害行為による所有権の移転取消は、裁判所の手続きが必要なのでしません。
その代わりに「第二次納税義務」の賦課をします。
滞納者の財産につき滞納処分を行ったが徴収不足である(残滞納が残る)状態ですと、滞納者の財産が「他者のものになってる」ことで徴収不足となってることを理由にして、他者に第二次納税義務を負わせることができるのです。
裁判上の手続きを経ることなく、できます。
4
かっては自動車などは、余り差押えして換価されることはなかったようです。
価値判定が難しいのと、買受人がそれほどいなかったからです。
中古自動車を買う人は、自分でメンテナンスできる人以外は、多くは「売った人」に自動車のできが悪いときは苦情をいい、修理等してもらいます。
誰が販売してるかで、需要はひどく違うわけです。
最近の車は5年落ちでも、そうそう壊れないので、買う人も多くなりました。
加えて官公庁オークションでも売られるので、「自動車を差押えてしまって、どうやって現金に換えるのだ」というハードルが低くなってます。
価値判定もネットで売られてる数字をみれば「時価相場がこのぐらい」と困難さが減少してます。
ハードルが低くなったということは「売れる可能性のある自動車なら差し押さえして売ろう」という話が積極的にされるという事です。
ということは、車が「これなら売れる」という状態でしたら、税務当局は上記の第二次納税義務を検討して、賦課してくる可能性は大きいです。
回答ありがとうございます。
1についてですが、税金以外にもカードローンや政策金融公庫からの借金が300から400万円ほどあったと思います。
もちろん自己破産によって税金がチャラにならないことは承知しておりますが、田舎なのでたいした価値にはならないのですが不動産(土地・家)を所有しているので税務署は自己破産させて少しでも税金の回収をしたいようです。
2についてですが、ごく普通の車ですが新車で購入して5年、現在の価値としては70-80万ほどではないかと思います。
3についてですが、わたしも父も父と同居しており、父の会社で働いております。
そうなると「第二次納税義務」でわたしの財産自体も差し押さえるということもありえるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
父と同居しており、父の会社で働いているというだけで、第二次納税義務が課されることはありません。
父と会社とあなたは税法での人格がまったく別だからです。
第二次納税義務は多様ですが、本質問の例では滞納者の財産を無償で譲り受けた者への第二次納税義務が発生する余地を検討されるでしょう。
この際「無償で譲渡した」と認めることができるかどうか。
実質的に車の代金を支払ったのが、名義変更後の子であることが証明できれば、無償での譲渡ではなく、車の車両代金を父に貸していた子が代物弁済で車を自己所有にしたという話になります。
要は「車の名義は親父なんだけど、代金は俺が払ったんだよね。親父の借金だか滞納税金で差し押さえされて売っぱらわれたら困るんだけど」という話ですから、早々に名義変更をされたらどうでしょうか。
税務当局から「車の名義を変えたな?なんでだ」と言われたら「私が車両代金を払ったのです。ローン支払状況はこれです」と提示すれば、第二次納税義務を賦課するなどはあきらめるはずです。
民法の詐害行為取消権により、父から子への名義変更を取り消す訴訟を起こす人も考えられるでしょうが、訴訟費用と執行官報酬(けっこう高い)を考えて、かつ自分への配当金がそれだけ増える保証はないので(※)、消極的だと思います。
国税徴収法
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第三十九条 滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
※
詐害行為取り消し権によって、元の所有者名義になった財産の換価代金は、すべての債権者が配当を受ける原資になります。
詐害行為取り消し権を「自腹を切って」訴えて、名義変更した車の代金が、その自腹を切って訴えた人に優先して配当されるものではないのです。
本例では、詐害行為取り消し権で、仮に自動車が子から親の名義に変わったとします。これを私法上の手続きで差し押さえして売らないとなりません。
税務当局も自動車の差押えをすることができます(二重差押え)。
税務当局が公売しても、私債権者が裁判手続きによって競売しても、この換価代金は税務当局に配当されます。
以下の「国税債権優先規定」があるからです。
そのため、二重差押えになった場合には、私債権者は執行官に報酬支払をしてまで競売するのを辞めてしまうことが多いのです。
「お国が売るというなら、どうぞ。どうせこっちには配当されないから」というわけです。
そこまで考えると詐害行為取り消し権を使って「元の所有者のものにする」ことをするのは、よほど高額な財産に対して(滞納税金など問題ではないくらいの価値がある)でないとしないと思います。
「よほど高く売れても100万円ぐらいだろう」という自動車に対して詐害行為取り消し権の行使をするのは「税務当局が喜ぶだけ」なので、それを知ってる人は初めからしません。
国税徴収法
第八条 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
とても分かりやすく説明してくださって本当にありがとうございます。
先日弁護士の無料相談にも行ったのですが、弁護士曰く「名義変更したことによって自己破産するとなったときにそれが詐害行為とみなされて自己破産を認めてもらえなくなる可能性もあるので変更すべきではない。」と言われてしまったので最悪車は諦めるべきなのかなとも考えております。
弁護士のいうことが絶対正解ではないと思っていますし、とりあえず税務署の出方をみて、状況を判断しながら考えてみたいと思っています。
ありがとうございました。
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