A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
回答への補足を見て当方も補足します。>現在、会社は退職しております。
退職していれば、休業補償は請求できません。療養のため働けないのではなく、退職しているため働いていないのですから。しかし(余計なことでしょうが)、何故退職したのか、私には疑問が残ります。会社は業務上の怪我のため労災からの補償を認められて療養中の者を解雇することは出来ません。折角、治癒するまで(会社からか労災からか)休業補償を受けることが出来るのですが。もっとも自らの意思で退職したのなら、それは自由ですけど。
>上肢障害があり、日常生活レベルの動作においては困難な点はある
現在は治癒して(完全に元通りにはなっていないが、これ以上治療してもよくならなければ、それも治癒です)医者にはかかってなければ、療養費の支給はありません。障害が障害が残っていれば症状に応じ障害補償を受けられるますから、主治医の指示に従って労基署に申し出てください。
この回答への補足
>何故退職したのか、私には疑問が残ります。
当時、派遣社員として勤務しており、休業後の復帰を希望したものの、派遣先の終了要請により派遣契約は解約となりました。
その後、派遣会社そのものが営業を終了してしまったという経緯ですので、自らの意志による退職ではありません。
>医者にはかかってなければ、療養費の支給はありません。
病院に通院し、また各種療法を受けています。
主治医の先生からは、今後改善の余地があり、治療を継続すべきという診断です。
補足へのご回答ありがとうございます。
療養中に海外転居、および保険については現実的には難しいと考えていますが、しかしながら、一般論が聞けて参考になりました。
発症時は、まさか自分がという気持ちでしたが、今は医師や労基署とよく相談して、再スタートの方法を考えたいと思います。
No.2
- 回答日時:
理論上は可能ですが、実際はいろいろ注意が必要となります。
以下は、具体的なことが分かりませんから一般論です。1.外国の医療機関・医師は恐らく日本の労災制度については全然ご存じないでしょう。従って、まずその説明をして理解してもらい協力を得なければなりません。また、請求書や診断書に記入するのも日本語ではないでしょうから、それを翻訳しなければいけません。これらにかかる費用は個人の負担です。
2.労災での治療は原則は労災指定病院でですが、当然ながら外国にはありません。従って、請求は一旦全額本人が負担し後日7号用紙(療養の費用の請求用紙)で請求します。会社の印等をどのようにするか、会社の協力が必要ですね。請求の時効は2年です。
3.休業補償については更に問題があります。仕事が出来ない者が、その身体状態で海外に行き、外国での生活が出来るかどうかです。この判断は労基署長がしますが、まずは日本でかかっていた従来の医者が認めるかどうか、その判断が重要です。
4.休業の請求も手続き上、上記療養の場合と同じ問題があります。ただし、こちらの時効は5年です。その期間内に治って帰国してからでも間に合いますね。
5.為替レートは支給の決定の日のレートです。払った実費ではありません。
以上のとおりですから、まずはお医者さんと相談して下さい。その上で会社と労基署に詳細を聞いて手続き上の打合せをして下さい。
この回答への補足
海外での治療に関する問題はある程度想定できたのですが、保険の関しては全く分からなかったので、助かりました。
現在、会社は退職しております。
上肢障害があり、日常生活レベルの動作においては困難な点はあるものの、可能です。
その点を労基署にきちんと説明できるかが、ポイントになりそうですね。
むしろ、家族が一緒ならば、身体的負荷の低減はもちろん精神的な支えにもなりますので、できれば転居を希望していますが
休業補償が難しいとなれば、かえって迷惑をかけてしまうことにもなり得ますし・・・。
早速、主治医と相談してみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
私が聞いている限りでは治療費は一応自腹です。
帰国後「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))又は療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)(1)」を
領収証と共に提出すれば、治療費の返還が有ったと記憶しています。
記憶違いかもしれませんので一応労働基準監督署で確認した方が良いと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
私が調べて限りでは、このような事例が見当たりませんでしたので、質問させていただきました。具体的なご説明ありがとうございます。
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