No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ややこしくなってきているようで、もう少し慎重に考えてみる必要がありそうですね。
何も弱気になることはないです。やさしい案件です。
(ケ)事件ならわかりました。抵当権実行による競売です。買う側の考えることではないです。
「物件目録には「破産管財人が本件土地建物は財団から放棄している」旨の記述があります。」と云う点も、わかりました。財団から放棄なので別除権の行使です。これも、買う側の考えることではないです。
「執行官の現況調査報告書には「建物の中には動産と思料されるものがある」旨の記載があります。」と云う点も、よくあることですから、それもそれでいいです。この点、引渡命令で執行官から引渡を受けて下さい。
未登記建物の件は、今回は、競売物件の中に入っています。
なお、不動産競売に関することは、Yafooの掲示板「不動産競売のこと何でも聞いて」に、私を含め専門家が多数います。是非、おいで下さい。
丁寧な回答をいただきありがとうございました。
>この点、引渡命令で執行官から引渡を受けて下さい。
ということは、引渡命令の申立をし、強制執行をするというふうに理解すればよろしいのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>>この点、引渡命令で執行官から引渡を受けて下さい。
>ということは、引渡命令の申立をし、強制執行をするというふうに理解すればよろしいのでしょうか。
そうです。
競売物件を扱う以上、避けて通れない手続きです。
代金納付と同時でかまいませんので、その手続は必ずして下さい。
No.2
- 回答日時:
これは、
「不動産は破産管財人によって破産財団から放棄されています。」
と云うことならば競売はなかったはずです。(厳密には別除権もありますが)
ですから「不動産は・・・」ではなく「動産は・・・」ではないですか ?
動産ならば、執行官の現況調査で調べているはずです。
しかし、放棄してあったとしても、そうでないとしても、その不動産が競売となっているなら、
管財人を相手として引渡命令を申請します。
それで執行官から引渡を受けて下さい。(動産の処理のことです。)
管財人が占有しているので清算人の占有ではありませんので管財人が相手です。
なお、物件目録に記載されていない未登記付属建物は、通常、当該物件ではないです。
含まれておれば、目録に記載しています。
この確認は、物件明細書か評価書です。評価書でその建物も価格に入っておれば、
対象物としてかまいませんが、除外されているなら対象外です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
事件番号が(ケ)になっているので、抵当権のついた担保物件で抵当権者から競売の申し立てがあったのではないかと思っています。
物件目録には「破産管財人が本件土地建物は財団から放棄している」旨の記述があります。
執行官の現況調査報告書には「建物の中には動産と思料されるものがある」旨の記載があります。
「未登記付属建物」は物件目録に物件番号が無く括弧付きでき際されており、評価書の中では、「保管管理状態が劣るので、独立した市場価値は無い」旨の記載があります。
なんだかよくわからなくなってきました。何とかなると思って入札を考えていましたが、ややこしくなってきているようで、もう少し慎重に考えてみる必要がありそうですね。
No.1
- 回答日時:
管財人が動産について放棄していないか確認する。
放棄されていなければ、 破産管財人
放棄されていれば 清算人 元の代表取締役ではありません。
付属建物も、放棄されたものと考えます。 管財人に確認することです。
理論的には放棄しないことも可能であるが、実務ではあり得ない。
放棄されていなければ、破産管財人。放棄されていれば、清算人。
ということですね。ありがとうございました。
そこで、追加の質問になりますが、「清算人は管財人に引継ぎした時点で職務を終了する」と理解をしていますが、引継ぎ後に財団から放棄した場合、清算人不在ということにはならないのでしょうか?
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