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先日、私の友人がバイト先での横領が見つかったらしんですが、横領の内容は(レジで5000円の品物を買ったお客さんにあたかもレジで打ったふりをして実際には取り消しをしてその代金を着服していた)との事です。発覚してからバイト先の店長は警察を呼び、横領した友人と店長と警察で話しをして、結果的にお店の考えは横領した金額を弁償して貰えば起訴しない!との事でした。(紙に私は全額返金致します的な事を書いて)終わったらしんですが…
実際友人はもう起訴のされる心配はないのでしょうか?
それと着服していた金額が本人も覚えていないらしんですが分割とかに出来たりするものでしょうか?

私は法律的な事はまったくわからないので出来れば詳しい方教えてもらえませんか?お願いします。。

A 回答 (1件)

業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。

占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。法定刑は10年以下の懲役である(ウィキペディアより)


業務上横領罪は親告罪ではない為、店から告訴を取り下げられたからと起訴されないとは限りません。通常は未成年であれば家庭裁判所送致又は成年であれば管轄の地検に送致され起訴、起訴猶予、不起訴のいづれかとなり、もしも起訴されれば裁判となり何らかの刑罰に処せられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/10 06:21

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