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先月9月28日に、私を含んで計4台の玉突きの追突事故を起こしました。
(私が最後尾で、100%私の過失です)

そのうちお2人の方が翌日病院で診察を受け、お1人は事故の翌日すぐに診断書を提出されました。(全治2週間の軽症とのことです)

もうお一人の方は怪我もなく大したことはないからとのことで、診断書は提出されませんでした。
ところが、車が経済的全損のため修理代が全額出ないことになり、保険会社を通じて私にその差額を要求してこられました。
そして私には法的にその義務がないと断られると、態度を急変。
事故から3週間たった10月20日になって診断書を提出されたようなのです。
10月27日に警察に出向いて調書を取られる予定なのですが、警察の方のお話ではその方も軽症ですので15分程度で終わりますよ・・・とのことでした。

そこで質問なのですが、このようなケースの場合、私の行政処分・刑事処分はどうなるのでしょうか。
仮にその方の診断書が全治2週間だとしても、提出したのは3週間後ですので、全治2週間に3週間という日数が加算されるのでしょうか。
それとも、あくまでも初診日が事故翌日ですので、初診日から全治2週間と判断されるのでしょうか。
提出日までの日数が加算されるとされないとでは、処分に相当の差が出てしまい、大変不安に思っています。
皆さんからのご意見を参考にさせて頂きたいと思っています。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

詳細な内容が不明なので一般論になりますが


行政処分→30日免許停止
刑事処分→業務上過失傷害
となると思われます。
医者の診断書の全治とはあくまでも見込であり例え事故翌日に全治2週間と診断され日数が経過しても
2週間後に再度検査をしてまだ完治していないと判断すれば何度でも訂正できます。
そして、その判断基準は被害者が治ったと言っているか言っていないかという点が大きいのです。
また、刑事責任についても被害者から処分を求める事が可能です。
処分を求められると示談処理では済まなくなるので裁判となります。そうなると罰金も発生し前科も付きます。
まぁ、どのような話し合いを当初持たれたか判りませんが100%加害の事故を引き起こしておいて
法的責任がないから車は直さないなんて対応したら相手が怒るのは当然だと思います。
差額がどのくらいであったのかは判りませんが、結局高く付くかも知れませんよ。
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