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最近.こちらで質問させて頂きました.
また回答宜しくお願いします!!

先日.万引きで捕まりました.事情聴取や写真.指紋などを取られ.後日検察庁から呼び出しがあると言われました.
サイト見てると起訴猶予など.(3)種類ぐらいありますが.私の場合はどれになるのでしょうか.
捕まったのは初めてですが額が高額なので.
20日に捕まったばかりなのですが.罰金だったらお金の用事などをしないといけないので.金額が気になります.

申し訳ありませんが
詳しい方宜しくお願いします!!

A 回答 (3件)

初犯ということですが、弁償はしましたか?



それによっても変わってきます。
不起訴にはならないでしょうが、起訴になったとしても初犯ならおそらく執行猶予がつきます
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この回答へのお礼

弁償なんですが.
商品に傷もなく.値札も着いたままだったので.警察の方が店に戻すと書きなさいと言われ.言われる通りに書いた為してません.
後から.店に事情を話して返したと伝えたら.わかりましたとの事でした.

お礼日時:2010/08/29 16:47

なんだ罰金刑で終わると思ってるの。


高額とは幾らか知りませんが、万引きでなく「窃盗」で呼び出されると思います。

従って裁判→判決→刑務所 のパターンもありますよ。

お金の心配より身柄拘束の事考える方が良いかも・・・
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この回答へのお礼

有り難うございました.
警察の方にも初めてなので逮捕はナイと思うと言われてたので.
すみません。
罰金だけで済むとそんな簡単には考えてません.旦那や家族にも迷惑をかけたので.

お礼日時:2010/08/27 15:28

万引きと言っていますが、「窃盗罪」です。


いわゆる「どろぼう」です。

窃盗罪は、法律上50万以下の罰金または、10年以下の懲役となっています。
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