プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、先日、居酒屋で泥酔状態となり、居酒屋の知らないお客さんを1回蹴りました。
泥酔状態で、動機については自分でも記憶がなく蹴った記憶も曖昧です。

目撃者や被害者によると、私がトイレに行く際に、突然その方を蹴ったとの事です。
ダメージを与えるような蹴りではなく、突発的に何かの当て付けのような蹴りであり、怪我もなく病院にも行かれていません。

被害者が110番通報し、警察へいき、検察庁にも出頭しました。
被害者の方は、全く示談に応じる気はないとの事で、被害者は私に対して厳罰を希望されているようで、検察官からは示談取れなかったので起訴される事となりました。

検察官が言うには、私は初犯で相手にも怪我もないから、罰金20万か、罰金10万かのどちらかの判決になるであろうと言われました。

実際に過去の判例などから
今回は、20万と10万どちらになりそうでしょうか?
私にとったら、かなりの違いです。

あと今回は、略式裁判を提案されましたが、私は断り正式裁判を希望しました。
暴行罪は、国選弁護士の対象外と言われ、私選弁護士を雇うお金もないため、今回の裁判は1人で戦う事となります。
裁判で、どのようなアピールをすれば、罰金10万を勝ち取れるでしょうか?
もしくは、罰金の執行猶予もあるようです。
被害者の方には最終的に受け取ってもらえませんでしたが、被害者の方に宛てた謝罪文などを裁判資料に添付してもらいましたが、罰金の減額に効果あるでしょうか?
裁判は初めてなのですが、裁判では反省をアピールすべきでしょうか?
それとも、弁解をアピールすべきでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

被害者へ誠意を込めた謝罪をしているかどうか、が重要。

なので「示談する」が最も有効な手段なのです。

あと、反省しているかどうか、も重要。

例えば「やってはいけない事をしたと、深く反省しております。二度とこのような事を起さないよう、事件後から禁酒していて、酒は一滴も飲んでいません」くらいの事が言えないと駄目でしょう。

また「酒のせいで」や「酔っていて」は禁句。弁解など一切しないで最初にすぐに罪を認めるのが肝心。弁解すればするほど、裁判官の心証を悪くします。裁判官は弁解を聞いて「弁解ばかりして、反省の色が見えん」と思ってしまいます。

一番重要なのは「裁判官の心証を悪くしない」なのですが、略式を蹴って正式を選んだ段階で、裁判官の第一印象はかなり悪くなります。

何故なら、裁判官の過去の経験から「略式を蹴って正式を選ぶ被告に、ロクなヤツは居ない。マトモな人間で略式を蹴るとしたら、誤認などで本当に無罪な人間だけ。今回はどう見ても有罪なんだから、コイツはマトモな部類には入らない」と言う第一印象を抱くからです。

そう考えると「略式を蹴って正式にしちゃったのは大失敗」だと思います。しかも弁護士も居ないのであれば。

初犯で前科もなく被害者に怪我は無いので、執行猶予にはなると思いますが、罰金の金額が高めの判決になるでしょう。

あと、もし、罰金刑に執行猶予が付かなかった場合に、払うお金が無いなら、1日5000円換算で「労役に代えること」が可能です。

40日間、刑務所で実刑判決を受けた人達と同一の扱いを受ければ、20万円の罰金を払ったのと同じになります(刑務所入りと扱いは一緒ですから、入所時に真っ裸にされて身体検査され、肛門から指を突っ込まれて直腸も検査されます。女囚の場合は膣内も)
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この回答へのお礼

裁判官には、自由心証主義ってありますからね。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2012/03/03 11:25

あと、執行猶予や減刑には「情状酌量の余地」が必要です。

情状酌量の余地が無いと、なかなか執行猶予は付きません。

「情状酌量の余地」とは「止むに止まれず、自分の意思に反して、犯罪行為を犯さなければならない事情がある」など。

例えば、誰かに「アイツを殴って来い。やらないとお前が隠してる秘密を会社や家族に全部言うぞ」と脅迫されて犯行に及んだ、とかです。
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この回答へのお礼

弁解にならないように、反省します。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2012/03/03 11:25

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