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詳しい方教えて下さい、万引きをしてあした、裁判所に、そうだんしてきます。30万の、罰金主人が、障害で、だれも、みてくれず、困っています。罰金は、分割払いできるのでしょうか?そして家に、いれるのでしょうか?主人が、心配です。とても、悩んでいます

質問者からの補足コメント

  • 死にたいです

      補足日時:2018/08/15 21:03
  • 主人は、裁判しても、負けると、言ってます

      補足日時:2018/08/15 21:05
  • どう思う?

    急いでいます

      補足日時:2018/08/15 21:07

A 回答 (4件)

前回の続きか。


罰金の分割は基本無理です。
一括納付出来ないなら家には居られず別荘で過ごすことになります。
罰金分。
罰金は一括納付ですが事情等により分割が認められるケースがあるとか。
そこらへん詳細は分からず。
検察に行って話してみたら?どうせ裁判所へ行くんだから。
仮にあなたが別荘暮らしになった時のことを考え、障害ある旦那さんのことを市役所へ相談しておきましょう。
しかし罰金30万って…(-""_""-)どうすれば30万にもなるの(︶﹏︶")
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>罰金は、分割払いできるのでしょうか?



 誰からもお金を借りられないといった事情を、
粘り強く説明することで、分割が認められる場合もあるようですが、
<分割>が認められるのは、非常に珍しい事なので
親兄弟、親類、友人、知人に頭を下げて
一括で支払った方がいいでしょうね

 最悪、支払えない場合
最大で2年、労役場 行きです。もちろん、帰宅できません
(労役場とは刑務所や拘置所に併設されている施設)

>そして家に、いれるのでしょうか?

 窃盗罪では原則として1月以上、
10年以下の懲役になる可能性があります。
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罰金の相場としては30万円は妥当だと思います。

お金がない事を伝えて減額してもらえないかと主張してください。分割にしてもらえる可能性は低いと思いますが、言うだけ言ってみたらいいと思います。初犯だとしたら考慮してもらえるかもしれません。

執行猶予になる可能性はありますが万引きで懲役には滅多にならないと思うので、家に帰れると思います。
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話が まとまって無い・・



言えるのは 明日 裁判所で決まる・・って事だけ・・

と 言うのも 検察官を通り越して 裁判に なる筈は無いので 検察官から  ある程度の話は あなたにあった筈なので・・
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