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はじめまして。 教えて欲しいことがあるのですが、私は、仕事の都合で韓国に行くことがあり、そこで、簡単につけはずしできるネクタイをみつけ、これは便利だと買って帰りました。
 知り合いの服やにこれを見せたところ、店で売りたいというので、日本では見たことないし、きっと売れるだろうと思ったのですが、調べたところ、一昨年の年末に日本でほぼ同じ内容のネクタイが特許登録されています。 最初、私が韓国で見たのはそれよりもだいぶ前のことなのですが、このネクタイを韓国で仕入れて日本で販売することは可能なのでしょうか? 可能だとすればどのような手順を踏めばいいのか、どうか教えてください。  

A 回答 (3件)

>一昨年の年末に日本でほぼ同じ内容のネクタイが特許登録されています。



念のために確認させて頂きたいんですけど、特許出願されているだけではなくて、すでに特許として登録されているんですね?

>最初、私が韓国で見たのはそれよりもだいぶ前のことなのですが、

出願から登録されるまでには一般的に言って2年以上かかりますので、yuuyuuyuu24さんが韓国でそれをご覧になったのが日本で出願された後でしたら、特許が登録されたことに対する問題とはなりません。

逆に、yuuyuuyuu24さんが韓国でそれをご覧になったのが日本で出願される前でしたら、たとえその特許がすでに登録されているものだったとしても、潰すことが可能です(第123条:特許の無効の審判)。この点については、弁理士さんに相談した方がいいですね。お近くの特許事務所を探すなり、弁理士会に相談するなりして下さい。
弁理士会のHPはこちらです。
 ↓
http://www.jpaa.or.jp/?07121800

>このネクタイを韓国で仕入れて日本で販売することは可能なのでしょうか?

実際にその特許の明細書(特許請求の範囲)とネクタイを見てみないとはっきりとは断言できませんが、本当にそのネクタイについての特許が日本で登録されていてyuuyuuyuu24さんがご覧になったものがそれと同等のものなのでしたら、特許権者の許可を得ずに輸入する行為は特許権の侵害に該当します。(特許法第2条第3項)

>可能だとすればどのような手順を踏めばいいのか、

特許権者と交渉して、輸入販売してもいいという許諾(実施権(特許法第77条及び第78条))をもらうしかありません。ただし、ダメと言われる場合もあるでしょうし、たとえOKがでても、当然ロイヤリティーの支払いというものを要求されるはずです。なお、無断で輸入販売すれば、特許権の侵害行為として訴えられますし、罰則はきついですよ。

「第196条(侵害の罪)
 特許権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。」

特許庁のホームページに条文等が掲載された法規便覧というページがありますので、そちらも参考になさって下さい。
 ↓
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …

(しかし、「簡単につけはずしできるネクタイ」って、私も見たことがあるような気がするんですけど、すでに日本で販売されていませんか?)

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/?07121800, http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …
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この回答へのお礼

早速お返事ありがとうございました。
もう一度調べてみました。
出願日  2001年5月16日
公開日 : 2002年11月27日
となってまして、出願日より前からあったのは確かです。
チャック式のネクタイなのですが、もしかしたら、見たことないだけで日本でも売っているのかもしれませんね。
実際、何本かもっているのですが、かなり便利で、おみやげにあげた人もみんな喜んでくれています。
私が、前からあったとして無効にしたところで、自分で考えたわけではないのでしかたないですね。 韓国では、日本円にして2,300円で手に入るので、ちょっとした小遣い稼ぎになるかなぁと思ったのですが、素人にはなかなか難しいですね。 ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/20 15:58

>私が、前からあったとして無効にしたところで、


>自分で考えたわけではないのでしかたないですね。

の部分なんですが、もし、特許権が無効になったら、
第三者が自由に実施できるわけで、無論、その第三者には
自分も含まれるわけで、ロイヤリティー等を払う必要が
なくなります。ので、意義はあります。
ただし、自分以外の第三者も実施できますけれども。
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某製造業に勤務する技術者です。


公開日2002年11月27日となってますが、
特許は本当に登録されているのですか?
公開されているだけなら全く侵害行為とはなりませんが。
補足をお願いします。

この回答への補足

公開されてても登録されていない事もあるのですね。
特許電子図書館で調べたところ審査請求なしとありました。 この場合は売っても大丈夫なのでしょうか?
ただ、同じような物もチャックの部分だけで公開されていて、こちらは審査請求ありとなっています。 審査請求されている物でも登録されるまでは自由に売れるとゆうことなのでしょうか?  素人なもので、簡単な事もわからないようで、申し訳ありません。

補足日時:2002/12/22 10:39
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