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全く知識がないのですが、この度現在の勤め先を退職し、アルバイト
への転職を検討しているのですが、厚生年金および社会保険などの
保証が着かなくなる為国民年金へ切り替えなど諸手続きが必要なのですが、
なにから手をつけてよいのやらわかりません。

また一旦国民年金に戻してしまうことによりデメリットがあるような
話しもきいております。
もしそういった関連にお詳しい方がいらっしゃいましたら是非アドバイス
頂きますようお願いいたします。

A 回答 (4件)

引き継がれますよ。

国民年金でも。
ただ、厚生年金の方が、会社も負担するので、有利だとは思います。国民年金プラスα・・と考えれば良いと思います。(長い先は見通せませんが)
また、パートやアルバイトでも、年金に加入できる場合がありますから、加入できる場所を探すのも良いかもしれませんね。
労働時間と労働日数の両方がおおむね正社員の4分の3以上
が目安です。
http://www.kcat.zaq.ne.jp/kairyu/shigoto/shigoto …

ご参考まで
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アルバイトでも、一週間の出勤日数や1日の勤務時間が、正社員の4分の3以上であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できます。


それ以下で、社会保険に加入できない場合は、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。
国保は、前年の所得で保険料が決り、国民年金は月額13300円です。
国民年金でも、厚生年金と加入期間は通算されますから、加入期間についてのデメリットは有りませんが、厚生年金の報酬比例部分が無いので、国民年金の加入期間分については、将来の年金が少なくなります。

手続きは、会社の退職証明か、社会保険資格喪失届の控えと印鑑・年金手帳を市役所に持参すれば出来ます。

又、健康保険については任意継続という制度があり、退職日から20日以内に、会社を通すか、又は直接に社会保険事務所に申請すれば、2年間に限り現在の健康保険の資格が継続されます。
ただ、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。
但し、上限が年間306.000円と決められています。

国保の保険料は前年の収入を基に計算され、市町村により違いますが、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。
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こんにちわ。



保険は、国民健康保険と社会保険とで金額を先に調べて、社会保険が安ければ任意継続をされてはいかがでしょうか?
ただし、退職後20日までしか受け付けてくれませんが。
私は以前に会社をやめたときは、役所で国民健康保険に切り替えた場合の金額を聞き、社会保険の金額(在職時の2倍)より高かったので、斜木保険の任意継続をしました。(二年間まで)
通院時の負担額は春先には変わらなくなるものの月々の支払いは馬鹿にはなりませんので調べてみる価値はあると思いますよ。

もちろん、アルバイトでも社会保険等に加入できるところがあれば一番ではありますが。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
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 行なうべきことは、主に【公的年金、健康保険】関連の2点となります。


 
 尚、現職をお辞めになる段階で次のお仕事が決まっていなければ、離職後速やかに失業給付請求手続【雇用保険】をするのが良いでしょう。

【公的年金関連】

 厚生年金(第二号被保険者)から国民年金(第一号被保険者)への種別変更手続が必要です。届出先は市区町村役場年金課です。必要な書類は年金手帳・印鑑・退職日がわかるもの(退職証明書等)です。
 
 http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0501.ht …
 http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0501.ht …
 http://www.nenkin.or.jp/data/c03/c103_11.html

>また一旦国民年金に戻してしまうことによりデメリットがあるような話しもきいております。

 デメリットとしては無いと言えると思います。あえて言えば厚生年金加入期間部分(二号被保険者部分)は、年金受給計算の際(65歳以降)にその部分が国民年金部分(一号被保険者部分)に比し多くなります。当然、現在給与から控除(引かれている)されている金額も給与額に応じて多いです。また厚生年金の場合は会社も負担しています。この部分が国民年金より有利と解釈すれば有利となりますか。しかしながら、厚生年金は相応の保険料を支払っていますので当然とも考えられます。

 (参考:公的年金制度)
 http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch0 …

【健康保険関連】

 選択肢は2つです。現在加入の健康保健組合で『任意継続』を選ぶか、『国民健康保険』を選ぶかです。
 任意継続の場合の加入要件は(1)被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。(2)被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由があったと認めればよい)をすることが必要です。保険料は退職時保険料の2倍(会社負担部分が加わるため)または加入健康保険組合における加入者全員における標準報酬月額の平均の2倍のどちらか低い金額。尚、期間は最長2年です。

 また、在籍中より疾病等で治療中で退職後も治療を行なう場合は、同一疾病であれば現行健保組合にて「継続療養」の手続を行なうことにより、資格喪失後(退職後)も引き続き現行の健保組合により治療を受けられます。治療の給付等を受けるためには今の健康資格喪失日の前日までの被保険者期間が1年以上ある被保険者であることが必要です。手続は資格喪失後(退職後)10日以内です。

 国民健康保険の場合の保険料の算出方法は各市区町村により違いがありますが、概ね前年(1月から12月)の所得が関係してきます。因みに、東京特別区(23区)の場合の健康保険料の算出式は次の通りです。
 年間保険料(限度額53万円)=所得割額(世帯加入者の住民税合計額X194/100)+均等割額 (27,300円X世帯の加入者人数)

 どちらが保険料が少なくて済むか比べて選べばよいと思います。但し、留意点として医療を受けた際の医療費個人負担割合が任意継続(組合健康保険)の場合は2割で国民健康保険の場合は3割です。しかしながら、法改正により2003年4月より組合健康保険の医療費個人負担割合も3割となり、国民健康保険と同じになります。

 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=358227

【雇用保険】
 
 次の就職先が決まっていなければ念の為失業給付手続をしておきましょう。
 それには、現行の会社を辞めるときに離職票を頂く旨、請求ください。
 
 また、失業給付金を頂くには主に次の要件が必要です。

 (1) 雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
 (2) 公共職業安定所(ハローワーク)へ出向き、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3.html

  

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=358227, …
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