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勤務開始日と最終日、即日解雇通告日のごまかしをされました。
6/19採用電話
6/20~ 7/4まで勤務。
土日もでてほしいといわれ 休日は6/22 7/5.6.7.8
6/8日夜 社長から電話呼出「出勤はお昼。面接した喫茶店であいましょう」
7/9即日解雇

その場で以下を請求しましたが拒否。そのあと内容証明・配達証明で請求したところすべて拒否
1 給料明細書
2 雇用条件通知書
3 解雇理由通知書
4 解雇予告手当金
5 一日分給料未払あり(勤務開始日 最終日ごまかし)

「14日間たってない、あなたと雇用契約を結んでないから書類はすべてだせない」
「だから解雇予告手当ははらう必要はない」
「雇用契約を会社側はのぞんだのに、
あなたからの申出(社長が一ヶ月まってときいた覚えはあるが、私がいった覚えなし)で契約を断ったので
今更解雇予告手当ははらえない」

と内容証明で帰ってきました。

また勤務時には
「雇用 契約 通知書は会社やめてしまう人が多いから一ヵ月後に契約予定でいいですか?」といわれたので
「では雇用 条件 通知書を一週間以内にお願いします」と希望したがそれももらえませんでした。
雇用をむすばせないように先送りしていたのは会社でまったく逆。

解雇理由も
「解雇です。とにかく解雇です。仕事ありませんので今日からこなくていいです」
意味不明なのでくいさがると
「後から雇用したS氏の方がHPもってるし、画像もたくさんもってるから」とよけい納得のいかない理由というか、これははたして理由なのか?具体的にいいませんでした。


新設会社だから?タイムシートなどつくってなく
試用期間中の解雇は「勤務日数」が14日間すぎなければ即日解雇はOKとカン違いしてる社長で
※14日というのはカレンダー順守かぞえるものなので、私は20日間働いてる。しかし社長はそのことも知らなかった。

内容証明の返事が嘘八百だったため労働基準監督署に指導をおねがいし、12345書類と解雇予告手当など請求すると
23のみ了承であとは拒否。

指導した監督署も
勤務開始日や通告日などおたがいの主張がまったくちがう。
お金の請求に関しては指導できない(大分消極的)。
と、あっせんか少額訴訟をすすめてきました
※蛇足ですが渋谷の監督署職員かなり態度ゾンザイ「アンタのきいてると頭おかしくなる、アンタが悪い」「おしえてやってるんだ」とか(原文ママ)

書類としてそろってるのは
電話をうけとった職安の「パソコン記録がのこっている」
定期券や切符購入領収書
喫茶店で面接と解雇で会ったときのレシート(会社がもっている)
私のかいた内容証明の「解雇予告手当および未払給料請求書」
手帳等のメモ類
一部ふりこまれた給料の、銀行通帳
ハローワーク求人票


話もどりますが監督署いわく
「23書類を9/12迄に会社が送付する。それ迄こなかったら労基に連絡して」
というので書類まちでしたが、期日すぎても書類は来ませんでした。

あっせんも考えましたが平気で嘘をつくし再指導されてもおとなしく払うとおもえないのです。
そこで 少額訴訟前に、みなさんに相談したくおもいました。

ネックとなるのが 会社がいつわっている勤務開始日や通告日などです。こちらがいくら主張しても書類がないから証拠にならんとかいわれないでしょうか?
そもそも 口頭で勤務開始を通告され勤務したのですが、口約束でも証拠能力はあるのでしょうか?

某サイトで口約束でも「約束は約束」だから口頭でも言った場合、使用者には「口頭契約」としてまっとうする義務があり、
これは「解雇通知支払い無効」をおこす企業に対してつかう方法です。
とかいてましたが、しらばっくれそうです。

訴訟にふみきるまえに、しっておいたほうがいいこと、あったほうがいいもの、
訴訟のときに用意するものとはどんなことでしょうか?

また少額訴訟で さしおさえ処分の手続き請求(少額訴訟の債券執行)=勝訴したら差押さえする請求?
をしたいとおもったので簡易裁判所に電話できいたら、
「うちは簡易裁判所のことしかわからない」といわれました。

さしおさえ処分の手続きって、簡易裁判所ではないんでしょうか?
もし手続きするとしたら、少額訴訟の裁判手続きのとき「おなじ窓口でする」ものなのでしょうか?
必要な手順書類等あればおしていただけるとたすかります。

よろしくアドバイスおねがいします。

A 回答 (1件)

詳細な業務の状況など、こちらに記載できない内容もあるかと思いますので、基本的には弁護士に相談するのが良いです。



労基署以前の相談先として、通常ならば、まずは会社の労働組合。
状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

大きい、実績のある労働団体であれば、担当弁護士を抱えていたり、そういう事例での対応例を持っているかと。


> さしおさえ処分の手続きって、簡易裁判所ではないんでしょうか?

こちらは地方裁判所になるはず。
こちらのサイトなんか、参考になるかも。

いとしの孝蔵さん/解雇予告手当奪回日記。
http://www.fsinet.or.jp/~mylove/read.htm

この回答への補足

簡易裁判へもちこみました。

60万円訴訟でしたが、通常は付加金請求はできるんだけど、
最近は こういう中小企業などちいさいとこの会社へは負担がおおきすぎるので 付加金請求はむずかしいと却下されました。
慰謝料なども×。

勤務日時がおたがい主張がちがうので、証拠がないかぎり原告の請求金額はむずかしい。
ということで、最近の裁判所は「やったもん勝ち」に比重を置いて、被害者は二の次のようです。

ただし休業手当金は認めさせ 和解金(分割払) あつかいでそっちは確保しました。

みなさんアドバイスありがとうございました。

補足日時:2008/11/30 21:02
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この回答へのお礼

ありがとうございます、その後すこし進展ありまして、
ご紹介のページから法テラスと労働組合に相談してみました。

まず証拠がないのなら、
雇用までの期間どういったことがあったのか、おぼえてる内容を文書などにしたほうがいい、というアドバイスをいただきました。

弁護士の視点からは、そういったところを観るそうです。
そうすれば相手に対して、いろいろつっこんだ話ができるから。

また、よろしければこちらもご覧になってご意見いただるとありがたいです。労基へ会社を指導させたあとのその後です。
<a href="http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4350122.html">QNo.43 …勤務日数をごまかされた即日解雇の後、労基へ指導させたところ</a>

結局 雇用期間のごまかしを書面でかえしてきただけなのですが、
雇用期間と解雇理由が偽証されているので、わたしとしてはやはり訴訟をかんがえています。

ただ、和解金??のような歩み寄り の文面でもありますので
(そのわりには、会社からは まったく連絡かはいってきてないので そこが納得いかない原因のひとつです)、

訴訟にもちこんでいいものか考えてます。

よろしくおねがいします。

お礼日時:2008/09/23 10:35

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