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もうすぐ60歳ですが年金が満額もらえることになっています。それでも健康や小遣い等を考え働こうと思っています 。そこで月16万の収入を得た場合支給される年金額はどうなるのでしょうか?。

A 回答 (7件)

こんにちは



「満額」という表現をされているので、「国民年金(老齢基礎年金)」だけの受給なのでしょうか?
就職していらして、厚生年金や企業年金をかけていらした場合や、自営業などの場合でも国民年金基金などをご利用になっているのなら、受給額が大幅に違ってきますよ。個人差もありますし・・・
支給停止の金額は、年金受給額と収入によって決定しますので・・・

文面からすると、国民年金だけのようでなので・・・
付加年金を納めていなければ、60歳から受給する場合、65歳から受給する金額の約70%(受給開始の月ごとに違いますが・・・)、月額にすると46,500円ほどになると思います。この場合ですと、月収が16万円なら減額されることはありません。
年金と収入の月額合計が、28万円以下なら、全額受け取ることが出来ます。

厚生年金などにも入っていらして、もっと受給額がある場合は、以下URLの表と照らし合わせてみてください(見やすい表なのですが、多少金額が飛んでいます・・・)。

http://www7a.biglobe.ne.jp/~justeye/zairou_hyou. …
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/zaishok …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。厚生年金に45年加入したことになります。

お礼日時:2008/09/17 01:54

60歳で年金が満額貰えるというのがよくわかりませんが、月16万も給料をもらったら、年金は減額されます。



私は10万円で減額されていましたから。

具体的な年金額は近くの「年金相談センター」で聞かれた方が良いです。

年金の減額などの計算はややこしくて、さっぱりわかりません。

私は、いまでも現在の私の年金の計算は合ってるんだろうかと、思うことがあります。
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厚生年金の長期特例(男子S16年4月2日以降生まれ、女子21年同日以降生まれ)に該当する方は、条件があります。


(1)被保険者でないこと(退職してること)
(2)厚生年金44年以上加入
です。
すなわち、厚生年金のある会社で勤めながらだと、長期特例には該当せず、通常とおり、60歳からは厚生年金報酬比例部分のみとなります。
定額部分は出なくなる、通常パターンとなります。
なおかつ、在職の場合は、給与との関連で調整がかかります。(減額されることがある)
詳しい金額計算などは、社会保険事務所でおたずねになってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は退職してから再度どこかで働こうと思いますが16万は多すぎかもしれないですね。年金額と収入の兼ね合いを勉強しないといけないですね。

お礼日時:2008/09/19 08:41

Ano.2です。


先ず、昨日私が書いた
> 国民年金は65歳から支給。厚生年金は62歳から支給です。
↑ですが、「満額」が貰えると言う事に対する回答であり、不親切でした。Ano.3の回答の方が親切な回答となっております。

尚、各人へのお礼コメントに書かれている内容から、私たちの回答は「部分年金」についてなので、少し的外れだった様です。
> 45年厚生年金に加入しています。
> 特例措置として定額部分が60さいからもらえると聞きましたが・。
成る程。
当初は「40年を越えて」だったので私も適用対象者だったのですが、その後の改正で私は対象外となったために、最近の条文では確認しておりませんでしたが、あの特例が適用される方なのですね。
適用される者であるとした上では有りますが、
・60歳から「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
・昨日私たちが書いた「部分年金」は関係ありません。
・65歳になると「特別支給の老齢厚生年金」は終了し、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」に切り替わります。
・但し、金額は同じなのですが、厚生年金の被保険者である場合には「在職老齢年金」が支給となります。
・「在職老齢年金」受給中の方に対する、年金額のカットはAno.1様の回答に付いているURLがわかり易いと思われます。
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今60歳からもらえる年金は特別支給の老齢厚生年金ですがそのことでしょうか。

厚生年金に入っていましたか。入っていたならもらえますが満額と言うのもおかしい表現です。
老齢基礎年金と間違っていませんか。もうすぐ60歳になる方では老齢基礎年金がもらえるのは62歳から(定額部分として)ですが。

老齢厚生年金とした場合、老齢厚生年金をもらいながら働く場合、厚生年金に加入しながら働くか、加入しないで働くかで違います。
厚生年金に加入しないで働く場合は年金はそのままもらえます。減額はありません。
厚生年金に加入しながら働く場合は在職者老齢年金となり年金額と標準報酬額の合計によって年金額が減らされます。65歳未満の場合で年金額が月額28万以下の場合は年金額と標準報酬額の合計額が28万(月額)を越えた金額の1/2が減額されます。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
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この回答へのお礼

説明不足、勉強不足で恥ずかしいです。15歳から45年厚生年金を払った場合は特例措置が受けられて老齢基礎年金も60歳からもらえると聞いていましたが?。

お礼日時:2008/09/17 02:08

23年4月以降生まれ女性は、特別支給の老齢厚生年金は60歳からであっていますよ、62歳からは定額部分が足されます。

65歳から基礎年金もしきゅうされます。
ただし、どうも、基礎年金とかんちがいされてるようなかんじします、
もう少しデーターが必要です。
在職老齢年金は基礎年金だけなら、65歳以降調整はかかりません、
また、厚生年金加入でないお仕事であれば、基本的に何も調整はかかりません。
的確なアドバイスには今までの加入状況及び今からの就労状況(厚生年金加入かどうか)をお答えください。
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この回答へのお礼

勉強不足で申し訳ないです。15歳から45年厚生年金を払ったことになり特例措置があって基礎年金定額部分も60さいからと聞いたのですが?。

お礼日時:2008/09/17 02:04

> もうすぐ60歳ですが年金が満額


1948年(昭和23年)10月にお生まれの女性だとしても、国民年金は65歳から支給。厚生年金は62歳から支給です。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi …
そういたしますと、次のケースが浮かびます。
1 公的年金の繰り上げ支給を受ける
2 私的年金(郵便局の養老保険など)が満期を迎える

1番であれば、概要はAno.1様の書かれている通りです。
2番であれば、関係ありません。

出来ましたら、ご質問者様の書かれている『年金』が
a 公的年金なのか、生保や郵便局の年金なのか
b 公的年金であれば、60歳からもらえると教えたのは誰
C 同じく公的年金であれば、凡その加入歴[国民年金のみ。厚生年金に○○年間加入]
この点を教えてくれますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何分勉強不足で恥ずかしいかぎりですが45年厚生年金に加入しています。特例措置として定額部分が60さいからもらえると聞きましたが・。

お礼日時:2008/09/17 02:00

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