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昨年4月より3年間、農地を農業委員会を通じて利用権として貸しています。昨年の10月に借手の稲刈りが終わりましたが、たまたま近くで道路工事が始まり11月から3月まで資材置き場として6万円で建設会社が借りたいと言うので私は建設会社に借手の同意を取らずに貸しました。しかし、最近になって借手が利用権はこちらにあるのだから半分くらいはこちらにもらう権利があるのではと言ってきました。しかし、利用権は年間7千円程度でまだ1回しか頂いていないのに、3万円も払うのはおかしいのではと思っています。そもそも、自分の土地であり、利用権の期間内といえども耕作期間ではない時期でしたので借手が請求すること自体がおかしいと思うのですがいかがでしょうか。教えてください。

A 回答 (4件)

質問者の行為は犯罪です。



農地の無断転用。

不動産侵奪罪。

合掌。
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農業経営基盤強化促進法により利用権が設定されています。


この契約により、借り手側は契約期間(今回は3年)は利用でき、
契約満了時には自動的に地権者に返却(利用権が消滅)されます。

今回の質問では、耕作期間ではないのだからという言い分ですが、
稲の刈入れ後に、土地改良(肥培管理)を行ったり、畦の改修を
行ったりすることもあります。よって、これは通りません。
また、自分の土地なんだからと言う点についても、それを言って
しまうと、契約の意味がなくなってしまいます。
一定期間利用権を貸し手に渡してしまったのだから、所有者には
利用権はないと考えるべきです。

借り手が「半分はもらう権利が・・・」と言うのは、小作権の
場合でしょう。五分五分とか四分六とか言ってた時代です。
今回は、違約金が発生するかもしれません。

いずれにしても、農業委員会の仲介・斡旋が行われていますので、
ややこしくなる前に相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

よく理解できました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/26 21:35

これは、農地法の例外規定に当たり、農地法の小作には当たりませんので、たぶん、3万を支払うなら、契約を解除してた方がよいと思います。

農業委員会へ相談されると良いでしょう。
契約内容を見ないとはっきり言えませんが
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利用権として貸しているという契約内容にもよるのでしょうが、客観的に見ればおかしいのはあなたです。



常識的に考えて、他人に貸している土地を借り手に確認も取らずに更に第三者にも貸すというのはおかしいと思いませんか。
土地所有権はあなたにありますが、貸している以上は利用する権利は借り手にありますので、利用上のことであなたは勝手なことは出来ないはずです。

無断で重複貸ししているわけですから、本来であれば6万円全額請求されても仕方がないと思いますけれど、半額の3万円で良いと言うなら謝罪と共に支払ってあげればよろしいでしょう。
貸している限りは7千円程度だからとか関係ありません。不服ならば最初から貸さなければ良いだけですし、低額で貸している場合には所有者は好き勝手に第三者へも重複して貸せるなどという理屈はありません。
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