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口頭弁論の形骸化が言われている現在、
準備書面だけ最低限提出しておけば、
裁判に欠席にしても不都合は生じないように思うのですがいかがでしょう。
証人尋問ですら陳述書のとおりに証言しないといけないときいてますんでやはり、裁判所が遠い場合などは出席しなくてもいいと思うのですが、いかがでしょうか。
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

裁判は不適法却下の場合、不適法判決の変更の場合を除けば、裁判は口頭弁論を経て行うことが必要です(必要的口頭弁論)。

このことは、弁論を中心に訴訟が進行するものであることを意味し、当事者以外が訴訟に関与することを排除する目的もあります。
したがって、口頭弁論に非協力的であると、様々な不利益を受ける可能性があります。

【裁判の口頭弁論を欠席した場合のリスク】
・担当裁判官の心証形成におけるリスク
 ・・・口頭弁論に立ち会った裁判官でないと判決文を書くことができません。裁判官は口頭弁論の
    期日に当事者に出頭を命じることができ、口頭弁論の実施は訴訟指揮の中心です。訴訟指揮
    に従わない者=訴訟における真実究明に非協力的な者という理解も成り立ちます。裁判は、
    双方にとって権利保全のプロセスですから、自ら権利を守ろうとしない者には法の保護が薄
    くなることは受け入れざるを得ないことになります。
・反論・反証におけるリスク
 ・・・口頭弁論期日に出頭しない場合は、訴状・答弁書・準備書面等の主張を陳述したものとみな
    されますが、出頭した側が異論を述べたことに対して反論する機会を失うことになるため、
    相手の反論に対して争わない(相手の主張どおりの自白があった)ものと擬制されてしまう
    ことになりかねません。
・即判決になってしまうリスク
 ・・・相手方の申出によって裁判官が終局判決をしてしまうリスクがあります。一旦不利な終局判
    決が為されると、口頭弁論を欠席した結果、十分に主張できなかった事柄を理由とした控訴
    は「不誠実=公訴権濫用または訴訟遅延行為」と見なされる可能性があり、上級審で争う
    ことが事実上難しくなります。

この回答への補足

ありがとうございました。
大変勉強になりました。
口頭弁論が形骸化していると聞いていたものですから、
そちらのほうを信じていました。
口頭弁論の重要性を見直しました。

補足日時:2002/12/24 12:02
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原告が欠席した場合は、訴状が正式な主張として扱われて、それに対して被告が反論することになります。



被告が欠席した場合には、事前に提出してある答弁書が正式な主張として扱われて、原告がそれに対して反論することになります。
又、被告が答弁書を提出しないで欠席すると、原告の主張が全面的に認められてしまい、原告の主張がそのまま認められて、原告の勝訴となる場合があります。
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新聞で4,5度読んだことがあります。


すべて借金の返済ですが、どの程度のことがあったのかわかりませんが、欠席したので、すべて原告の申し立てた通りの金額になった、とありました。
世間話で出る欠席裁判、反対しなかったらすべて負け、のイメージを持っています。
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