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某大電機メーカーの子会社に勤める勤続28年の49歳です。2007年10月16日に現在の場所に転勤となりましたが、そこまでは設計・プロジェクト業務をしていました。所が転勤に当たって現場勤務(検査作業)を言い渡されました。私自身は10年前に一度無理強いでやらされた仕事で、そこから何とか脱出した後二度としたくない業務でした。経験を積んだ転勤前の仕事(デスクワーク)に類する職務をお願いしていましたが「無い」と聞き入れられませんでした。そこを言い渡される際、こちらの選択権は無いに等しく「お前の行く所はもう此処しかない」と当時の部長に言われました(奇しくも10年前も同じ上長)。配置転換を現上長に嘆願しましたが、「そこでの業績を上げて周りに認められてから引き抜かれるのを待て」との現状実現困難な教科書どおりの回答でした。異動の可能性を信じて今まで我慢していましたが奈落の底に落とされた感じでした。転勤言い渡しの際の選択肢を与えられなかった事については労働法上問題は無いのでしょうか?何とかして今の職場から脱出し経験を積んだ部署に異動したく思っています。法律相談を含めてどなたか宜しく御教授下さい。尚、労働組合は当社にはありません。

A 回答 (2件)

> 転勤言い渡しの際の選択肢を与えられなかった事については労働法上問題は無いのでしょうか?



お書きの内容だけからは、何ともいえません。

転勤命令は、会社から一方的に命じることが出来るものと考えられています。したがって、選択肢の無いこと自体に問題はありません。しかし、転勤命令が人事権の濫用といえる場合には、転勤命令は無効となります。無効の場合には、元の勤務地・元の勤務場所に法律上復帰できるとはいえます。

そして、転勤命令が人事権の濫用といえるためには、業務上の必要性と労働者の被る不利益とを勘案し、後者が前者を上回る必要があります。そのため、業務上の必要性が何らないときは濫用となりやすいのですが、そうでなければ難しくなります。

というのも、転勤は労働者に何らかの不利益を与えるのが通常であるため、一般的な不利益が生じる程度ではその不利益は重視されないのです。少なくとも、一般的な不利益の一種と考えられる「二度としたくない業務」程度では、残念ながら、人事権の濫用とは言い難いように思います。

腑に落ちない点もございましょうから、ネットでなくリアルの法律相談をなさってみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

御教授有難う御座いました。今回の件は業務上の必要性というものが全く無い状況(空き口が無かっただけだと上司の口から聞きました)なので全く納得できません。法律相談も視野に頑張ってみます。

お礼日時:2008/09/21 23:09

>労働法上問題は無いのでしょうか?



以下は私の会社であった出来事です。
私の勤務する東京の支店に、45歳で転職してきた総務課長がいました。
しかしこの課長は毎日ネットばかりして、ほとんど仕事をしませんでした。
それでも転職してきて以来ずっと支店での勤務がつづき、八年目を迎えたある日、取締役から解雇が言い渡されました。
私の会社も組合は無いのですが、その課長はなんとかユニオンという外部の労働者支援組合に駆け込みました。
その組合から人が派遣されて、解雇の取り消しを会社に申し入れてきました。
会社は解雇を撤回しました。
そのかわり瀬戸内海沿いの風光明媚な配送センターに配送係りとして転勤させることにしました。
「この転勤にはユニオンも文句を言いませんでした」
その後に課長は自分から会社を辞めました。

このような事はどこでもある事ですよ。
サラリーマンが、この仕事は嫌だ、あっちがしたい、が通れば本当に楽な稼業ですよ。
嫌だから辞める。という選択肢もあるのに、そうは出来ないなら我慢するしかありませんよ。
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この回答へのお礼

御指導ありがとう御座いました。しかし私の場合は解雇などという大袈裟なことではないので我慢がならないのです。簡単な配置転換で済むと思われる事なのでもう少し頑張ってみたいと思います。

お礼日時:2008/09/21 23:04

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