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会社都合による休業手当の計算方法について質問します。
労基法で会社の責による休業手当は、平均賃金の60%支払うとあります。
1日当たりの平均賃金算出は、3カ月の賃金総額を3カ月の総日数で除した金額とあります。その場合1日の賃金が少なくなるように思います。
また、1カ月すべてを休業した場合は、総日数分支給してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

60%は労基法で定める最低保障です。


平均賃金の60%以上を支払わなくてはなりません。

平均賃金算出の「総日数」は暦日です。

就業規則などで休日と定められている日には、
休業手当を支給する義務はありません。

休業手当は、民法(536条2項)において、
債権者責任による債務不履行時には
債務者の給付権として全額請求できるものを、
労基法において最低保障している規定です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2008/10/14 07:59

総日数というのは営業日(所定出勤日数)じゃないですか。



以上
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