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現在、車両が両方向から通行している道幅4メートル弱の道路があります。A方向からは、指定方向外進行禁止の標示がされており、上記道路を通行してよいということはわかります。ただ、逆のB方向からは何の表示もされてません。このような状態の中で、B方向から進入するのは、交通違反になるのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

通行禁止や指定方向外進行禁止の標識・標示がなければ違反にはなりません。

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状況が全然判りません。



一般論として、とりあえず違反になるかならないかは標識の有無で決まるものではありません。法律または公安委員会が定める規制に違反しているかどうかだけで決まります。ただし、公安委員会の定める規制の場合には標識が無いと規制の存在がわからないので“本当は違反だけど告知不十分で処罰の対象にならない”だけです。逆に、公安委員会の定める規制が無いのに標識だけがある場合も“規制自体が不存在なので違反ではない”です(時々、警察が先走って規制前に標識を設置して取締って後で取消すというミスがあります)。

この回答への補足

taikon3さん、 
回答ありがとうございます。それでは、法律または安委員会が定める規制に違反しているかを調べるにはどのような方法がありますか?地元の警察署に聞くのが一番早いでしょうが、それ以外の方法があったら教えて下さい。

補足日時:2008/09/21 22:59
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