No.6ベストアンサー
- 回答日時:
実際、税理士さんに相談すると国が言ってくる税額と違うようになりますか?
>
一般的に国がいう税金というより、税務署から相続税の申告をしてくださいと通知がくるかと思います。但し、通知が来る時点ではおそらく、相続の申告の期限を過ぎていて申告されていない時点になると考えられると思います。
このような時点で申告を税理士に依頼するとすると、既に相続財産の分割(誰が財産をもらうか決まる)が終わっていて、土地や建物も祖父の方から相続される方への登記も終了していることが多いので、後から『こんな税金払えない・・・・』といった問題がおきやすいことが予想されます。
専業農家をやっているということから、田んぼや畑が多いことが想像されますが、農家をやっている場合条件はありますが一般的な税金の計算と異なる方法を選択できる可能性(制約があります)が高いと思います。
結論からいうと国(ここでは税務署)は税金は決めません、自分でやるか税理士に頼むかは別にして国が税金を決めて納付するということはありませんので注意してください。
税理士においてはおそらく相談だけなら無料のところが多いと思いますまずはそこで、相続においてどんな知識を知っておかなければならないのかを把握することからはじめてはいかがでしょうか。又税理士の中でも相続税に関しては得意、不得意の差があると考えます。
まったく知り合いの税理士の方がいない場合に近くの税務署にいくと税理士の人を紹介してくれると思います。
相談の場合にもあくまで相談だということを明確につたえて、料金がどこから発生するのか明確にしておきましょう。相続税の計算は一般の方では難しいので、詳細に税金の金額を知りたいとなると報酬は発生すると思います(予想)。 税理士の方は数多くいるので対応がわるかったり不親切な場合は他もあたるとよいかと思います。
No.8
- 回答日時:
No.7です。
お亡くなりになりしばらくすると所轄の税務署から「相続についてのお伺い書」というのが来ます。申告期限はお亡くなりになった日から10ヶ月後です。その間に被相続人の資産と負債を把握し、相続人の合意で遺産分割協議書を作成して申告納税をする。税務署が紹介する税理士は署のほうに顔が向いています。無料の相談は往々にして後で泣きをみます。お住まいの地域の税理士会に資産税に強い税理士は誰ですか。と聞くのも手です。時間はあります、あせらずにがんばってください。No.7
- 回答日時:
私は2年前に父を亡くし、行政書士にお願いをして相続事務を完了しました。
本年8月税務調査に入られました。30年前に、父は加入していた農業者年金で経営移譲年金が欲しくて、私に農地全筆を生前一括贈与して年金を受給しました。登記も完了して、後は三年に一回農業委員会で私が引き続き農業をしている証明をしてもらい、それを税務署と県税事務所に提出してきました。農業委員会に行く度に、「この制度はいい制度だ。贈与税は特例により猶予になるし、お父上が死ぬと相続になる。」と聞いてきました。昨年の相続の時にはこの案件は関係ないと思い申告せずにいたら税務調査となり困りました。行政書士のネットワークで資産税専門の税理士を紹介していただき、減算の限りを尽くしていただき納税することも無く終了しました。今回問題になったのは市街化調整区域内の農地で、30年前は低い評価も今は宅地並み。毎年、市役所より来る固定資産課税明細書で評価額を把握するのもいいです。行政書士のネットワークもいい。http://www.samurai-kurashiki.com
No.4
- 回答日時:
まず、財産の総額がいくらくらいになるのかが出発点になるのですが、残念ながら財産の評価は素人の手には負えません。
どっちみち、相続税の申告は税理士に頼まないと無理とおもいます。ことが起きてからでは手遅れですが、事前に相談すれば、意外と間に合う節税策などあるかも知れません。
あれこれ悩むより、思い切って評判のよさそうな税理士に相談されてはいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
下から4行目
【誤】
遺産が2億円で法定相続人が1人の場合は、3900万の贈与税。
【正】
遺産が2億円で法定相続人が1人の場合は、3900万の相続税。
スミマセン・・・。
No.2
- 回答日時:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
課税価格の合計額-(5000万円(基礎控除)+1000万円×法定相続人)=課税遺産総額
つまり、法定相続人が5人いれば1億円以上で相続税がかかります。
法定相続人が2人の場合は、7000万円以上。
法定相続人とは実際に相続する人ではなくて、(単純な家庭では)奥さんと子の合計人数になります。また、課税価格は評価額ですから実際に売り買いされる金額よりずっと安くなります。
まず相続税を取られそうかどうかを計算すればいいじゃないですか。私のうちのように子供3人に住宅一軒と田舎の旧宅一軒だけの家庭ではもともと相続税を取られる可能性が無いので、計算すること自体が考え損です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
計算した課税遺産総額に対してかかる税額はこれ。
遺産が2億円で法定相続人が1人の場合は、3900万の贈与税。
遺産が2億円で法定相続人が4人の場合は、1000万。
持ち主が生きているうちに動かすと贈与税を取られて普通はそっちのほうが大きいわけですから、あんまり専門家に相談する余地は無いと思いますけど。
課税価格の合計額-(5000万円(基礎控除)+1000万円×法定相続人)=課税遺産総額
つまり、法定相続人が5人いれば1億円以上で相続税がかかります。
法定相続人が2人の場合は、7000万円以上。
法定相続人とは実際に相続する人ではなくて、(単純な家庭では)奥さんと子の合計人数になります。また、課税価格は評価額ですから実際に売り買いされる金額よりずっと安くなります。
まず相続税を取られそうかどうかを計算すればいいじゃないですか。私のうちのように子供3人に住宅一軒と田舎の旧宅一軒だけの家庭ではもともと相続税を取られる可能性が無いので、計算すること自体が考え損です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
計算した課税遺産総額に対してかかる税額はこれ。
遺産が2億円で法定相続人が1人の場合は、3900万の贈与税。
遺産が2億円で法定相続人が4人の場合は、1000万。
持ち主が生きているうちに動かすと贈与税を取られて普通はそっちのほうが大きいわけですから、あんまり専門家に相談する余地は無いと思いますけど。
No.1
- 回答日時:
税額は自分で計算するもので、国が教えてくれるものではありません。
ですから税理士に頼むのです。生前に対策を講じられるよう今からたのんでおきましょう。
安上がりになった以上に税理士報酬がかかってもしっかり払ってください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 相続時の税理士と毎年の税務申告の税理士は別々の方に依頼したほうがよいのでしょうか。 2 2022/05/05 08:24
- 相続税・贈与税 知人の実家の話です 知人の家系は先祖代々地主で、不動産を多く持つ資産家です 税理士の試算で相続人2人 6 2022/05/21 13:26
- 相続税・贈与税 土地はなぜ階級闘争の標的になるのか? 4 2022/10/30 10:19
- 相続・譲渡・売却 借りている土地について 2 2022/10/03 16:11
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 相続税・贈与税 預金の相続についての質問です。 4 2022/04/18 15:06
- 相続税・贈与税 相続税の、土地の計算法に関して、の質問です。 4 2022/07/05 23:12
- 相続・遺言 いわゆるタンス株や株式の相続について 私は株に詳しくありません 業者さんに依頼して、実家の整理を行い 1 2022/08/18 21:55
- 相続・贈与 遺産分割について 4 2022/06/19 11:46
- 相続・譲渡・売却 固定資産税・都市計画税 先日、夫の義実家は固定資産税380万円以上払っていると聞き驚きました 義両親 1 2022/05/20 13:46
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
株式会社解散時の預金解約手続き
-
税理士の職務怠慢
-
50代前半からのキャリアについて。
-
家賃相場を知りたい場合
-
実態のない社員の給料について
-
飲食店の事務内容です。前に雇...
-
税理士業の顧問先からの 月報酬...
-
公務員試験に年齢制限で受けら...
-
コンサルタントさんとのお付き...
-
税理士の確定申告依頼の報酬額...
-
税務署から税理士を。
-
2週間で辞めた会社を履歴書に書...
-
退職者への餞別が5万円。給与あ...
-
給料の「昇給」について質問です。
-
2箇所からのパート収入、確定申...
-
署と所の違い
-
ウーバーイーツでの経費
-
会社が従業員などに物品を贈与...
-
税理士法違反にならないか知り...
-
消費税の確定申告書の「指導等...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報