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某クラブ(ここではRとします)のホステスをしておりました。
今年4月15日の営業前に、突然電話で「今すぐお店に来てください」と呼び出され、「今日でお店を閉めます。」といわれました。
その日は給料日。もちろんもらっておりまん。(3月1~31日までと4月1日~14日までの分の約1.5ヶ月分)
5月2日に法律事務所よりオーナーが自己破産の申し立ての準備中との手紙と、債権調査票2通が届きました。書類に記入し返信しました。
7月9日に裁判所より破産手続き開始通知書というのが届きました。
7月16日に法律事務所より、今度は未払い賃金の立替払請求書が届き、こちらもすぐに記入し返信しました。
つい先日(2週間前)、オーナーのご主人が某高級クラブから出てこられるのを見てしまいました。ホンと腹タダシイです。
今は、以前のR店で一緒に働いていたお姉さんと一緒に働いて
おりますが、「計画的っぽいよね~」と話しております。
その理由は、(1)4月15日の時点で、店内の未開封ボトル、シャンパン・ビール・冷酒など(新品)はなくなっておりました。(2)4月15日は給料日で、その時に今までの未払い分全て、4月末にもう一度集まってもらいその時に払うとの事でした。(3)新しいお店が決まり、お姉さんとR店へ行き(4月26日頃)、お客様のボトル(まだボトルを入れて頂いたばかりの分)を取りに行こうとしたら、封を空けているボトルでさえ無くなっており、空き瓶のみ散らばっていました。お店には他にもパソコン・コピー機・ファックス・送迎用の車(2月に購入)などありましたが、どうなっているのやら・・・?
<聞きたい事>
(1)初めての経験で全くわからないのですが、未払い賃金の立替払とは
多少なりとも未払い分の給料が頂けるのでしょうか?(書類には全額ではありませんが金額が記載されておりました。それと、銀行口座の記入欄がありました。)もし払ってもらえるのであれば、いつぐらいに貰えるのでしょうか?
(2)別のホステスさん(2ヶ月未払い有り)
お客様の売り掛け分を給料から引かれていたらしく、5月末くらいに
そのお客様から直接 自分の銀行口座に振り込んでいただいたそうです(50万)。このお金はそのままもらっててもいいのでしょうか??
(未払い給料の他に、売り掛け分ですでに給料から引かれている分が30万ぐらいあったそうです。)
(3)今度10月2日に破産状況報告集会・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会破産状況報告集会とは何をするのでしょうか?また、破産状況報告集会・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会で裁判所に行くのですが、その時の注意点などなにかありましたら詳しく教えて下さい。

A 回答 (1件)

質問(1)


未払い賃料はもらえると思います。
給与債権は数ある債権の中でも、結構強い地位の債権です(優先的破産債権、といいます。「破産法」という法律の、98条、101条あたりをご覧ください。)
おそらく回収することができると思います。

質問(2)
難しい問題ですね。何ともいえません。。
資料を持って、弁護士さんに相談すべきです。

質問(3)
実務家ではないのでよくわからないのですが、たぶん、破産者(オーナーさん)が負っている債務の総額(あなた方の給与も含まれます)や、オーナーさんが有している財産、債権の総額等の報告があって、それぞれの債権者が得ることができる額がなんとなくわかるのではないでしょうか(全くのカンです)。
弁護士さんに聞くのがベストです。

オーナーさんはお店の財産をあらかじめ処分していたのでは?というような記述がありますが、それが事実ならば、問題です。
破産しそうな人が、その財産を誰かにあげたりすることは許されないのです(破産法の160条などをご参照ください)。
とにかく、早めに弁護士さんにご相談になることをおすすめします。
法律相談の相場は、30分5000円とかです。
実際に事件の処理を頼むとなると、もっとかかってしまいますが、法律相談だけなら5000円とか一万円で済みますので、ご検討を。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html

この回答への補足

未払い賃料はもらえると思います。
(質問(1))
いつぐらいにもれらえるのでしょうか?
書類を提出して今月末で2ヶ月になります。
(質問(2))
破産状況報告集会・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会破産状況報告集会の書類が送られてきた時の中に入っていた文面に 「本件破産事件は、現時点(破産手続き開始決定時点)で配当の原資となる財産が判明しておらず債権者に対する配当可能性が低いと思われる事件です。(これからも債権者への配当の原資となるような財産が発見される可能性が低い状況です。)そのため債権届出期間及び債権調査期間日が指定されておりませんので、債権者からの債権届出は必要ありません。ただし、事務処理(時効中断等)の都合上、現時点で債権届出をする必要のある方は、担当書記官までご連絡ください。配当の見込みが得られなければ今後も債権届出は必要ありませんが、配当可能となった場合には、担当書記官から改めて債権届出に必要な書類を送付致します。」とありましたが、未払いの給料も払えないというような感じに思えるんですが・・・。大丈夫でしょうか??
 < 計画的だと思う理由  >
(1)閉店を告げられた前日は店休日でした。4月15日(閉店を告げられた日)には、店内の酒類(新品・未開封ボトルやビール・ワイン・冷酒・ジュースなど)は無くなっていました。
(2)15日は給料日でその日はもちろん貰えませんでしたが、「いつ貰えるの?」と聞いた時は、月末(4月)もう一度集まった時に未払い分全部渡すと言われました。集まる日が決まったらまた連絡するとの事でした。
(3)4月27日前後だったと思うのですが、R店に行ったとき電化製品(コピー機・パソコン・ワインセラーなど)、家具類(テーブルなど)つみあげられていて、別に倉庫があるらしくそちらの荷物などもたくさんありました。キープ済みのボトルでさえも無くなっておりました。
今まで知らなかったんですが、キープ済みや使用・開封していたボトルなども、同じ飲食店関係の方が安く買い取ったりもしているらしいです。専用の業者もあるらしいです。
(4)2月に送迎用の車を買い替えていましたがその車は今ドコに??

私はR店にH19.11.21より入店しました。その時の面接では店長がR店を買ったと店長本人からきかされておりました。今思えばおかしな話ですよね!社長が別に(店長が買い取ったと言う相手)いたわけですから・・・。

補足日時:2008/09/25 14:28
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