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自分で会計ソフトを使って申告書を作っているのですが、別表16の書き方を教えてください。
減価償却の記入について、去年までは種類ごとに合計して記入していましたが、今年購入した資産について新定率法で計算していますが、今年購入した資産は合計に含めず個別に記入しなければならないのでしょうか?「平成19年4月以後に取得をされた資産で定率法の適用をうけるものについては、他の資産と区別して別表に記載してください」と小さく書いてありました。
もし別に記入するのでしたら、(たとえば車(エブリィ)を購入)
機械(種類合計)/車両(種類合計)/車両/器具/
のように、車両(種類合計)/車両(エブリィ)
とすればいいのでしょうか?
質問がわかりづらくてすみません。よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
新定率法も合計額で記載できます。
減価償却に関する明細書の添付については、法人税法施行令第63条第2項により、「・・資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を・・確定申告書に添付したときは、同項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。」と規定されています。
一方、国税庁のHPにある平成20年版法人税申告書の記載の手引の別表16(1)(2)の説明において 「減価償却に関する明細書の提出について、令第63条第2項 減価償却に関する明細書の添付の規定による合計表による場合にも、この表の書式により記載します。」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
と解説されているので、新定率法と旧定率法のそれぞれの合計額で記載すればよいことになります。
No.2
- 回答日時:
「今年度」ではなく「今年」と表現していることから、個人事業主との前提で回答します。
>「平成19年4月以後に取得をされた資産で定率法の適用をうけるものについては、他の資産と区別して別表に記載してください」
というのは平成19年度の税制改正による減価償却の方法の改正に関する問題であり、平成19年3月まで取得したものと4月以降取得したものでは計算方法が異なることを理由とするものです。ですから今後、取得時期が19年4月以後どうかの問題は、ずっと付いてまわることであり、期中取得資産の計算の問題とは別のものです。
平成19年度の減価償却制度の改正については、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
を参考にしてください。
ご質問の期中取得資産については、もちろん期首から存在している資産とは区分して計算しますが、それは上記の税制改正とは全くの別問題であり、そもそも新規取得資産は期首から期末まで使用している資産とは減価償却の方法が異なる(月数按分を要する)のですから、取得月が異なるごとに他の資産と区別して計算する必要があるということです。ですから、平成20年中に取得した資産の減価償却費については、平成19年3月以前に取得した資産とも平成19年4月から19年12月までに取得した資産とも区別して計算することになります。
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