

半年前にネットで児童ポルノを注文したら、下記のメールが届きました。
「現在当サイトは全ての営業活動を停止いたしております。再開の予定はありません。実は当社関係者に逮捕者がでてしまい、営業が不可能になってしまったからです。違法商品を扱っている為仕方ないのですが(ちなみに当サイト商品は全て違法です。所持していることが判明しただけでも逮捕されますのでご注意ください。現行の児童買春・児童ポルノ禁止法における単純所持の罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です)、実質開店閉業となります。サイト自体はレンタルサーバーの関係上あいておりますが、今後申し込みされても当社から商品が送られることはありません。またお問い合わせ等されてもお返事はできませんのでご了承ください。
最後に当サイトは現在警視庁及びインターネットホットラインセンターの監視下にありますので、当社から送られた全てのメール(このメールも含めて)の削除及びサイトの閲覧は今後控えていただいた方がよろしいかと存じます(我々もサイトの閲覧及びこの連絡メールの配信に関しましては配信元がわからぬ様ネットカフェからおこなっております)。当サイトのご注文データはホットラインセンターを通じ警察庁へ流れている可能性も多分にある上、関係者の話から今回の逮捕に関連して当サイトで購入履歴のある方数名が警察に連行されたとの情報も届いております。今後ご連絡する機会はないと思いますので、当社からお客様への最後のご忠告と思いお知らせしておきます。
では永らくのご愛顧まことにありがとうございました。」
メールに書いてある通り、商品は来ていません。しかし、この場合、私は警察の事情聴取などはあるのでしょうか?
一応、メールアドレスは変えて、現在に至るまで、何もありません。
本当に後悔していて、いつ警察が来るかと精神的につらいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
児童ポルノなどをはじめとする公序良俗に反する違反商品を販売する
業者の良く使う手ですね。
代引き商品なので業者側も損をすることはないでしょうからね。
今回の場合は購入申し込みなどをした人にはこのようなメールを
無条件で送るようなシステムになっているのではないでしょうかね。
どちらにしても今回は物も手元にはないわけですよね??
だったら警察がきても困ることはないでしょうから堂々とすれば良いのではないですか?
また業者側がいっている部分はほとんどが脅かしだけなのかもしれません。
逆に本当に警察が来たら自分の知る限りの事を正直に話すことが重要です。
今回はいい経験をしたと思ってください。もし仮に、貴方が児童ポルノに類するものを所持しているのであれば
すぐに破棄してください。たとえ、趣味的嗜好の中に児童ポルノがあるとしたら、どうかそこから脱してください。
児童ポルノは本当に多くの子供の心に傷を残しているのです。
No.4
- 回答日時:
> 申し訳ありませんが、代金引換で注文したため、返金がされなくて困っているわけではありません。
と、すると相手の業者の目的が全く不明ですね。
そのうえあなたに被害が無いとなると民事でも刑事でもどうにもなりません。
内容的に法解釈の誤りがあるとはいえ脅迫しているわけでもなし。
何がなんだか分かりませんね。
しかし相手の業者の言っていることが事実なら、当然販売リストは押収されるわけで、あなたのところに警察が来て「ちょっと署でお話を」という確率は高そうですね。
No.2
- 回答日時:
児童ポルノ法、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」では所持に関して次のように規定されています。
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
つまり、頒布、販売、業として貸与、公然陳列(ネット公開も含みます)することを目的に「所持」した場合が違法であり、単に一人で見るためだけに所持しているものについては処罰されません。
単純所持についても違法とする方向で児童ポルノ法の改正論議が進んでいますが、現在はまだ大丈夫です。
ですからその業者の言っていることはあからさまな出鱈目であり、脅しもいいところですね。
言わんとすることは警察が来たから販売できない、あんたが持っていても逮捕されるぞ、だからあきらめろと言いたいんでしょうね。
ですが、相手の説明が出鱈目だからといって、返金を求める根拠はありません。
(公序良俗)
民法第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
児童ポルノという犯罪商品の売買契約は公序良俗に反しているので無効です。
契約が無効である以上、返金を求める根拠がありません。
残念ながらあきらめるしかないですね。
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