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 ある事業を目指す人から依頼され、その事業資金外全てを賄うことを委ねられ、結果として、委任者の希望を適えさせるため、起業と経営を担当する全面委任を受託した。
 受任者は、委任者に資金がないことから、受任者が委任者の信用と実績を構築する必要性から、委任者同意の上、委任者名義の銀行預金口座を開設し、普通預金通帳を受け、その通帳を中核口座として使い受任者が占有して使っていた。4年後経営は軌道にのり、委任者は長者番付に名を乗せるに至ったが、事業が軌道に乗ったことで、受任者を排除する謀反を起こした。
 その間、受認者は、委任者に給与を与えていたが、弁護士を使い、受任者を横領の罪で訴えた。その理由は、委任した事実はなく、委任者の預金通帳印鑑を勝手に使って預金を数年間に亘って横領していたとの構成である。
 よって、預金通帳の名義は委任者名義であるからとのことである。
 受任者は自己の財産を全て出捐して同口座を基に資金運用する方式で任務を遂行していた事実から、同通帳を占有していた。そこで、その預金口座や通帳の所有権は何れに所有権を有するかを学ぶための文献を探している。
 ご存じの方または法律に詳しい人の教えを求める次第であります。早々

A 回答 (3件)

文献名については、また調べたうえでご回答できると思いますが、まずは考え方から。


ちょっと、設定が乱暴な気がします。

>事業資金外全てを賄うことを委ねられ
どのような事態を指しているのかはっきりしませんが、要するに資金をすべて任されていたということでしょうか。通常は、金もないのに事業など起こせないし、このような者のために仕事をする(委任する)人など、まず現われないでしょう。

いずれにしても、「預金」については、明確に判例が確立しており、預金はそのお金を出えん(つまり負担)していた者が、真の預金者とされます。
これは、預金口座が誰のものであるとか、預金通帳が誰のものであるということが問題ではありません。あくまでも、預金は誰ものか、というだけです。

預金通帳の所有権は通常は預金者にあるのでしょうが、上記のとおり、この所有権と真の預金者とはまったく別の問題です。真の預金者と名義人が異なるケースはあるでしょう。さらに預金口座というものに所有権は観念できないのではないかと思います。あくまでも、銀行が作った仮想のものですから。

この回答への補足

 補足させて戴き来ます。
 ご指摘とおり資金・資産が皆無の人に対し委任されたとはいえそれを受託すること自体無謀なことと思われるのは当然です。

 しかし、私の場合は、相手が医療技術に優れた整形外科医であり、その医師の生い立ちから絶対に開業など考えられず、医師仲間間では一生開業など無理であり、宝くじに当てるより難しいとの噂があった。
 大学の教授や開業医6名の見解でも10年に一人出るか否かの優れた才能と技量があるとの折り紙付でありかつ大変に人当たりのよい医師であった。
 家内は20年来の知友であり、私もそんな関係で10年程度の付合いがあった。そんな間柄から一生私に付いて行くから僕を開業医に育てて下さいと土下座までして懇願を重ねたので資金外全てを私に委ねるならば、医療法第8条及び27条等の規定があるので、私が医師の名義を使い、整形外科事業を創設し、その事業が軌道に乗って金融機関外への債務バランスがとれ誰が経営しても運営出来る時期が来れば私の判断で医院の権利と財産を継承する。医師は、私から継承を受けた場合は私の家族3名の生活を保障するとの
基本約束を交わすことに同意した。
 そこで、委任委託契約書の締結・次に印鑑証明書及び指印付委任状の作成を交わし、最後には具体的な基本約束を定めた覚書を締結したことによって
私は、10奥億を超える整形外科事業を始め、4年後には経営軌道に乗せたものでありますが、事業が軌道に乗ったことで病院とその権利を自分の物にする目的の下に私の排除を企て、弁護士を使い、私を淘汰する方策として、銀行口座や普通預金通帳の名義を医師名義としていたことを奇貨として、弁護士がその預金口座及び通帳から私が資金を運営した出金記録を元にそれが横領に当たるとして提起され、私が民643条の委任である旨主張していましたが関係者全員が委任を知らずまた、相手弁護士は仲間を使い法廷偽証を2回演じた
ことで裁判官は私の主張や契約書が真正なものであれば私の主張通りであるが第三者の証言によれば採用出来ないとの判事で敗訴にに至った。
控訴審では、初回面談のとき担当された裁判官から貴方は大変な目に遭ってますね、これは証人の偽証です。偽証を採用すればこうゆう判断になりますが、これは大変な事件ですからこちらの方からやらせて戴きます。ほってはおけませんから、とのお言葉がありましたが、運悪く数ヶ月で転勤され継承裁判官は棄却におわり、上告でも棄却となった。
 そこで、私が中心となり民法第六五〇条『受任者の費用償還請求権』事件として提起し今最終段階ですが、この度、裁判官から預金通知用の所有権が自分であるとの主張であるから、法的根拠を示すようにとの言葉と事務連絡を受けました。そこで文献や判例があるかを検討しなければ鳴りません。
 医師の弁護士は、名義が医師であるから医師に権利を有する旨趣旨主張しています。
 端緒、銀行支店長との交渉の結果、先に示しました各契約を提示し、事情を説明の上、銀行と合意の上、私が医師名義で経営しすることで同意の上取引を始め、当然に医師も協議の場に立ち会いし共に同意しての経営であり、委任を受託するにあたり、医師から担保として実印の交付を受けている。
 事業の準備から提訴されるまでの厄年間医師は一円も出捐しておらず、その間私が医師に給与を与えていた。
 gooの規定によって送信出来なくなるので誠に勝手ではありますがもしお分りになればお教え戴きたくお願いする次第であります。

補足日時:2002/12/26 22:41
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この回答へのお礼

 早速のご指導有難う御座いました。
 心から御礼申し挙げます。
 また、勝手では御座いますが、判例と文献はどのような要領で探せば良い のかをお教え戴ければ幸いに思います。
 本当に有難う御座いました。敬具

お礼日時:2002/12/26 14:33

jojojo33558さんからの文献紹介がなかなかありませんね.


結局必要としているのは,預金通帳の所有権に関する文献ですか?
それとも預金の真の預金者の認定に関する文献ですか?

この二つはまったく別の次元の問題ですので,はっきりさせてください

この回答への補足

 気にかけて戴き誠に有難う御座います。
  私が知りたい件について、
  私は、或医師で資金・資産・人的協力者が皆無であったが、10年に一人  出るか否かの悦材であったことから、資金外全ての委任を受け、それを受  託し、銀行支店長と協議の結果、医療法八条及二七条の規定から、受認者  が委任者の名義を使い医院を起業させかつ事実上の経営を行なっていた。   事業資金は受認者の出捐金と借入金及び受任者が提供担保と連帯保証人  となり、受任者が委任者名義ででも融資を受けていた。
   医師には、給与と住居を与えかつ、前妻家族への養育費も負担しての経  営であった。受任者は同事業を全面的に受託するにあたり、委任者夫婦の  実印を担保に寄託し、事業が成功した場合、受任者の家族の老後を保障す  ることの約束で合意し、委任委託契約書・指印及び印鑑証明書添付委任状  ・約束事項詳細を表示した覚書を締結しての事業であったが、事業が軌道  に乗ったことから委任者が弁護士と共謀して銀行支店長を脅迫して支店が  扱うオンラインシステムに虚偽の情報を与えて受任者の財産と権利を委任  者のものとさせ、受任者が経営上開設した病院通帳を管理運用し銀行印や  委任者の実印をも使っていた。委任者の弁護士は受任者のみが扱う通帳口  座に入金となった国税還付金を受任者の本口座に資金移動した軌跡を奇貨  に受任者の横領であると提訴するとともに一切の清算もしないまま委任状  契約を解除しかつ地検に告訴された。
   然るに委任者はそれまで1円の出捐もしていない。
   受任者は民法第99条同643条及び同656条の規定から通帳及び資金の権利  を有するにも拘らず病院口座と通帳は名義が委任者であるから自分のもの  と主張し、裁判で不利な立場になったとき、委任者弁護士が事情を知る者  と通謀し法廷偽証を演じた結果、上告審まで棄却になり敗訴した。
原審判決では明らかに各契約書が真正なものであれば受任者の主張とお  りであるが、第三者の証言によれば採用できないと判示し且つ引算全部を  忘れ又裁判所が嘱託で文書鑑定を要請し、法廷で宣誓した元科学警察所長

で教授の鑑定を受けたが、相手弁護士はその結果に慌てお金で町の鑑定者  と称する2名の反論書を提出したところ裁判所はそれを認めた。
途中、仮処分命令事件を提起したが、6ヶ月後、裁判官から当方弁護士  が何か法的根拠はないかと問われた際、それがないので・・・と答えたこ  とにより、では取り下げますか、となった。
当方代理人は4名・相手は3名で裏に2名がいたが、民643条の委任を知る  ものは自分のみであった。
そこで私は民650条の立替費用償還請求事件を提起したが、相手弁護士  が医院通帳の名義は委任者であるから受任者の行為は横領であると主張し
  私は民643条の規定に基づき受任者に権利を有するものと主張している。

  ここで問題となるのは、合議裁判であるが、裁判長から通帳権利は受任  者のものであるという法的根拠を示すよう求められている。
   民99・643・656・666・668・679・898・904の2判例はあるが、
 1 預金等払戻請求に関しては判例があり通帳の権利者は受任者であが、
 2 受任者が委任者名義で借り入れた資金についても権利を有すると考え   るが相手はそれを拒否するから、委任者名義での借入金も受認者に帰   属するかの判断を仰ぎたいしそうゆう文献はないかと考えている。
 3 基本的には、民643条外の規定から委任契約は成立しかつ相手は1円の   出捐もしていなかった事実から権利は受任者と考える。
    委任契約が解除されてもそれは将来に向かってのみ効力のあるもの   であって遡及効はないし、
    受任者は、遡及効を有するから委任契約が解除された日にち迄は受   任者に権利があると考えるが、そんな事例は現在のところ文献には見   あたらない。よってお分かりになればお教え願いたい。
 4 余談・法廷偽証は控訴審初回面談で担当裁判官が認めこれは大変な問   題であるから是非やらせて頂きますとされたが、同裁判長は3ヶ月後に   転勤となり、結果は棄却、上告もその審理をせず棄却
 5 委任者を県警に告訴して逮捕させたが、弁護士と医師の買収によりも   み消された。警察庁長官に上申した結果、県警はしれを認め再捜査の   形を整え地検と通謀し不起訴処分とした。
 6 地検にて法廷偽証で告訴したが、地検は端緒、委任者が私を告訴した   際、事件にならないと拒否したが、弁護士の懇請により、刑事事件の   法廷取引条件で告訴受理証明を発行した件と、それに対し最高検検事   総長に抗議した結果、担当検事から真実を聞いた。
    同検事は、お詫びの形式で他の事件を受理したが、転勤になった    際、2弁護士作成の告訴状を私に郵送した。騙された。
    当方弁護士は不服申立をする約束であったが地方の弁護士は仲間意   識と庇いあいの関係からずらずらのばしていたので時効の関係を問う   たところ制限はないと誤魔化したので自ら最高検に上申したところ事   情は分ったから高等検察庁に回送する旨文書が送付された。
    高検は調査した結果、法廷偽証があったが、寸前で公訴時効にかか   った旨どうしようもないと報告してきた。
    仲間庇いである。そんな複雑な事件でありますが、10年間5億を超す   立替費用や貸し金・労務・損害があるにも拘らず1円も回収できない。
    その原因は、相手弁護士が多種多様な犯罪を行使し、私の財産や権   利を強取して委任者のざいさんとさせたことで医師に対し恩を売り事   実上病院を医師名義のまま乗っ取っていることや自分が意図的に犯罪   を行使した事件全部の時効を待つために必要以上に裁判を引きずって   いる事件である。
    必要事項のみを依頼すればよいものをながまがと打ち込み失礼した   が無能者を助けると思ってご存じならば伝授願いたい。
    このたびは本当に心配頂き有難う御座いました。

補足日時:2003/01/09 02:56
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この回答へのお礼

 この度は親切に心配頂き誠に有難う御座いました。
 貴殿が指摘されました二つとも必要と思っています。
 ご存じであれば是非お教え願います。
  私の事件は民六四三条の委任契約に基づくもので相手は医師ですが一切 の資金や資産・人的協力者のない医師でしたが医療技術は一〇年に一人で るか否かの悦材であったことから資金外全てを引き受け長者番付けに登場 する迄育てたものですが、本人は事業が軌道に乗るまで一円の出捐もせず
 衣食住を保障しての事業でありました。
  事業が軌道に乗ったことから弁護士を使い私を犯罪者扱し一切の清算も しないまま委任契約を解除し、横領で提訴や告訴を受けた者です。
  裁判では、弁護士が仲間と通謀して法廷偽証を演じ裁判所に誤審を与え 誤謬判決を受けた。
  そこで、現在は民650条の立替費用償還請求事件として提訴し最終段階に ありますが、合議裁判長から通帳の所有権を証明する法的根拠を示すよう 要請があった。
  そこで、口座や通帳の所有権に関する判例は準備し通帳の権利者につい ては確認できたが適当な文献が見あたらなかったこと及び受任者が委任者 名義で借り入れて運用した資金も当然に通帳に入出金していた。
  委任契約の本旨からいえば、契約が解除されるまでは受任者に権利を有 するが解除後は継承することとなるから委任者に帰属する。
  この様な場合はどのような判断になるかの文献が知りたかった訳です。
  またとない心配を戴けましたことに感謝申し上げます。

お礼日時:2003/01/09 05:02

弁護士が付いているようなので,基本的には文献探しも弁護士に任せればよいものと思われます.


せっかくなので申し上げれば通帳の所有権は,名義人に交付されたものであること,実質的預金者と預金契約上の名義人とが分離されたため,問題とされることがあまりないので,文献は存じません.
預金者の認定については,参考URLにある「預金者の認定に関する一考察―管理費剰余金等の管理会社名義の定期預金を中心にして」(新田敏)と同論文の註を参照すれば,主要論文・判例には行き着くでしょう.
金融法務事情No.1433前田庸「預金者の認定」なんかもお勧めでしょうか.

前訴の内容が分かりませんが,前訴の既判力の制約を受けることにご注意を.

参考URL:http://www.kyorin-u.ac.jp/sogoseisaku/teacher/re …
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この回答へのお礼

 kanarin-y様この度は誠に有難う御座いました。預金者の認定に関する一考察は大変勉強になりました。本当に有難う御座いました。
 判例では平成63年迄取得し裁判判示も読みましたが、その裏付けが確立できたと思います。
 私の友人澤田儀一弁護士(登録番号126661)は現在中部地区の会長を務めている関係で絶えず出張で時間が取れないので私に判例や文献を探すよう要請していたので事務所にある膨大な法律書の中から選択して準備書面を作成していました。
 又、私の親分的な存在で弁護士会綱紀委員長・県のの顧問・選挙管理委員長外を勤める島崎良夫(同6454)は検事上がりで好きなことをはなせるのですがもう歳であり何時でも私の都合のよい時に細かいことで質問するのも悪いので自分が殆どの参考資料を準備して頑張っています。
 本当に親切にお教え頂いたことに感謝致します。まずはお礼まで。篠原

お礼日時:2003/01/11 04:11

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