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貯金通帳は、口座の主のものではないのですか?

「通帳を無くした!」と思って、郵便局(正確には郵政公社の担当部署)に連絡しました。
そうしたら、「通帳を使えなくする」とのことでした。(口座自体は凍結していません)

で、後日通帳は出てきました。(紛失した!と思ったのは、こちらの早とちりでした)

さて、それで・・・
郵便局でその口座とは別の口座の取引をしようとしたところ、誤って「無くした」と一度は勘違いした通帳をATMで使ってしまいました。
当然ATMは作動せず、局員が出てきて通帳を没収してしまいまた。

「なくした…」と連絡したのは確かにこちらです。
でも、通帳自体は私の所有物のはずです。
しかし、何度言っても郵便局側はその通帳を返してはくれませんでした。

これって、法律的にはどうなのでしょう。
郵便局側のやり方は、法律からしたら妥当なのですか?

A 回答 (5件)

法律的に疑うのが正しいという意味を書いていても


こうやっていちゃもんをつける人がいるんですね

びっくりします
トラブルメーカーというのはこういうものなのですね
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口座名義人が紛失したと郵便局に連絡した通帳を持っていて


それをATMで使用しようとしたあなたは
口座名義人 本人だと思われていないというだけです

通帳が見つかったという連絡をせずに使用した方が悪いのではないですか?

この回答への補足

本人でない者が使ったとして、それを郵便局が回収した――

でも、通帳は本人に返すべきでしょ?

補足日時:2010/09/02 16:16
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この回答へのお礼

ここは法律のカテゴリーで、
私は法律論で問うているのです。
「悪い」とはどういうことですか!

お礼日時:2010/12/25 13:11

>ですから、「通帳は誰のもの?」と問うているのです



正確には知らないのでぜひゆうちょ銀行に確認して下さい。

例えばキャッシュカードは使用権を与えられてるだけで
預金者の所有物ではありません。
ゆうちょ銀行の通帳は、通帳だけで預金引出しできるので
同様な扱いなんじゃないかと「私は思います」けど。
「費用を払って買ったもの」ではないし、
「あげる」と言われてもらったものでもないし。

繰越で古くなった通帳は、もう使えないし、手元に残って
邪魔になったら捨てても構わない気がしますので、
「自分のものと同じ」とも思えますけど、
生きてる(紛失届けによって無効化されてますが)通帳は
煮て食うなり焼いて食うなり好きにしていいか、という点でも
「自分の物ではない」と思いますけど。
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「無くした」と申請した時点でその通帳は事故・事件扱いですから


回収するのは当然です。

そういう通帳に関しては、局員はマニュアル通りの対応しかできません。
後で何かあったら局・局員の責任になってしまいますから。

ただ、事故処理を完了してからなら、穴明けて返してくれると思い
ますが、それも拒否されているのでしょうか?

「通帳の記帳記録がどうしても必要だ」と云ってみたらいいと思います。
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今は「ゆうちょ銀行」ですね。



名義人本人が銀行に「通帳を紛失した」としか伝えてない以上は、
現場の誰だか確認できない者が言う事とどちらを優先すべきかは明白です。

>しかし、何度言っても郵便局側はその通帳を返してはくれませんでした。

何らかの身分証を提示したとしても信頼性がイマイチだとか、顔写真があっても本人と見られないようなら
認めないのが正しい措置だと思います。

更に、紛失届けを出し、通帳を無効化されたのは名義人本人なら知ってるはずなのに
それでも返せと主張するのは尚更怪しいと見られた可能性もありますね。

>通帳自体は私の所有物のはずです。
詳しくは知りませんがそうなんですか?
キャッシュカードは所有者は銀行であり、「使用権を認められてるだけの借り物」とは聴きますが、
通帳は質問者さんが「タダでもらった」んですか?

いずれにしても「使えないように処理された通帳」を再び手元に置いたって何の意味もないと思いますが。

>これって、法律的にはどうなのでしょう。
>郵便局側のやり方は、法律からしたら妥当なのですか?

市町村の無料相談などご利用になるといいでしょう。

この回答への補足

ですから、「通帳は誰のもの?」と問うているのです

補足日時:2010/08/27 11:57
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