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例:A大学 野球部 代表 X様
となっている場合で

(1)代表者名Xを違う代表者にする場合
(2)任意団体が廃止(部員がいなくなった)ことにより、Xの個人名義に変更する方法
(3)任意団体が代表者だけで構成されている場合で、代表者が死亡して、Xの相続人の個人名義に書き換える方法

いずれもできますか

A 回答 (3件)

現在の口座が単純に氏名だけではなく前置きがあるわけですね。



>(1)代表者名Xを違う代表者にする場合
変更できないので、次の代表者による口座を作り、そちらにお金をうつすことになります。

>(2)任意団体が廃止(部員がいなくなった)ことにより、Xの個人名義に変更する方法

出来ない銀行が多いです。なので通常はその口座を廃止して、別に個人名義口座を作成します。どの銀行でも出来ないとは限りませんが。

>(3)任意団体が代表者だけで構成されている場合で、代表者が死亡して、Xの相続人の個人名義に書き換える方法

代表者氏名の変更のみであれば可能でしょう。(法律上その人の口座になるので)
ただそのときに団体名をはずせるのかというと、、、銀行によると思います。
やっぱり(2)と同じ話になる可能性があります。
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1の代表者変更は可能です。


2の変更はできません。一旦団体の口座を解約し、個人の口座を新規に
作成することになります。
3は団体とは言えないのではないでしょうか。
団体ではないので本来は解約しなくてはいけません。
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単に入金や会費の管理に使われているものならハンコと通帳持って行けば変更出来ます。


融資などがからんでいるとややこしいでしょう。
1-3は同時に聞く意味が不明ですけど。

相続なら相続人の共有だから金融機関が知れば(世間話しから、新聞記事、外交員の情報、葬儀見かけた、、など)口座凍結です。
凍結せず払った例で他の相続人がごねて裁判し、銀行が負けた例がある(2重払いした) そこでいまは用心です。

野球部に限らず学生のサークルなら最後の会計が1人になる前に分配考えるべきでした。
解散するならそのときの構成員(部員)の合意で配分、代表変更は団体内のこと、全額引き出してねこばばもやる気なら技術的には可能でしょう。
預けたら質問になる。
しかし相続が出てくる例で故人(あるいは危篤状態?)名義にするのは架空口座ってだけです。
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