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こんにちは。

つい先日のことなんですが、
父が町内会の組長になりました。
そして、農協に作っている町内会名義の通帳を管理することになりました。

管理者が変わったので、その通帳の住所変更を行ったのですが、
その際に、通帳の名義を「町内会名義」から「町内会+父の名前」に変えるように言われました。
そして、通帳の名前欄に父の名前が付け加えられました。

今までの組長さんの時は、全くそんなことがなくて、
通帳にも個人の名前は書かれていませんでした。町内会の名前だけ書かれていました。

もしかして住所変更の際にミスをしてしまったのではないかと、
不安になっています。



どうしてわざわざ今回から個人の名前が書かれてしまったんでしょうか?

町内会が法人格を持った場合や権利能力なき社団として扱われる場合なども
調べてみたんですが、なんでわざわざ今回からいまさら町内会名義に個人名まで
付け加えられるようになったのかわかりません。

職員さんが法人格がある場合についての対応を知らなかったとか、
今までは法人格がなくても田舎だから厳しくなくて町内会名義だけで作ってもらえたんだけど
昨今のマネーロンダリングとかが原因で最近は厳しくなったとかでしょうか?法改正があったとか?

(※)父の所属している町内会が法人格を得ているかどうかはわかりません。


質問よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

以前は、結構ゆるかったのですが、犯罪収益移転防止法により、責任者の名前を入れる扱いになっています。


なお法人格を備えていないことは、名前から明白です。
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この回答へのお礼

なるほど!そういう法律の影響があったんですね!

安心しましたε-(´∀`*)ホッ

お礼日時:2015/04/07 16:22

法人格の有無は、


主たる住所、代表者の氏名、年1回以上の総会があること、などです。
今回の場合は、例えば「新宿町内会」と言う名称だとして、代表者の氏名、年1回以上の総会があるとすれば、明らかに法人格を有しています。
そうしますと、法人としての権利義務があるので「印」があります。
その印は、通常「○○代表者之印」と言うようになっており、代表者の変更があっても、代表者が持っているものです。
今回、何故「父の名前」が必要かと言うことは、従前、必要がなかったことが間違いです。
これは、昔も今も同じことですが、明らかにすべく代表者の氏名は必要です。
例えば「新宿町内会、代表者代表理事○○」となります。
これが正式名称です。引き下ろし等々の場合は、そのようにします。
ですから、氏名が必要となったのです。
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この回答へのお礼

>昔も今も同じことですが、明らかにすべく代表者の氏名は必要です。例えば「新宿町内会、代表者代表理事○○」となります。これが正式名称です。

やっぱりそうですよね!
安心しました!
今までの会長さんの住所変更の際と対応が違うので、
何かミスをしたかと不安でした(^_^;)

お礼日時:2015/04/07 16:27

>職員さんが法人格がある場合についての対応を知らなかったとか…


>(※)父の所属している町内会が法人格を得ているかどうかは…

ご自分の無知を棚に上げて銀行 (農協) 職員の批判ですか。

>町内会が法人格を持った場合…

登記簿の写しを提出すれば、団体名のみで口座開設が可能です。

>権利能力なき社団として扱われる場合…

ふつうの町内会はこちらで、「団体名 + 代表者名」の口座になります。

今回は言われなかったのかもしれませんが、いずれその団体のいちばん根幹となる「規約」を出せと言われるはずです。

>昨今のマネーロンダリングとかが原因で最近は厳しくなったとか…

マネーロンダリングというより、オレオレ詐欺がはやりだしてからで、ここ 10年ほどの話です。

それまではおたずねのような件もそうですし、親が子供名義の口座を作ったりするにも本人確認書類など一切無用でした。
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この回答へのお礼

>ご自分の無知を棚に上げて銀行 (農協) 職員の批判ですか。

批判はしていません。
そもそも法人格の有無で対応が変わるケースがあるっていうのが、農協職員の間でどのくらい知れ渡っているものなのか、どのくらい当たり前の知識なのか、部外者の私ではわからなかったので、そういう可能性もあるのかなと言ってみただけです。

お礼日時:2015/04/07 16:25

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