先日、レンタカーを借りまして事故をしてしまいました。
不幸中の幸いか、双方ともに怪我は無く事無きを終えたんですが、
ちょっと納得ができない事がありまして、ご質問させてもらいます。
借りる際に、免責金保障制度と言う、1日辺り1000円の保障制度に入っていませんでした。
案の上、事故した際に対物賠償と車両保障の免責5万円の10万円と休車保障(NOC)の2万円(自走返却ができる場合)、合計で12万円の支払いをレンタカー屋さんにしました。
そこまでは、免責金保障制度に入ってなく事故をした私が悪いので、しょうがないと諦めてたんですが、先日保険会社さんから過失割合が、
当方4の相手が6で4:6の過失割合で終了したと連絡がありました。
もともと、レンタカーだったんで12万円を払って終わったと思ってたんですが、よくよく考えてみたら、過失割合が当方4で相手の方が過失が高いのに気づき、12万円の分の6割は帰ってこないのかな?と思いまして、レンタカー屋にその旨を話したら、6割どころか1円の返却もないと言われました。
理由は車の修理に当てるなどとおっしゃってましたが、もともと保険に入ってるので、保険金で修理費用はでるんじゃないのかな?っと正直納得がいきません。。。
過去に事故暦が無い為、保険などの詳しい事がわからずレンタカー屋さんになんだか騙される気分です。
金額の返却はあると思いますか?(領収書はあります)
どなたか詳しい方、ご説明していただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
レンタカーの場合レンタル契約する時
【下記のような重大な交通違反が原因で事故が発生した場合、免責補償制度への加入がなされている場合でも免責金を負担していただきます。
・スピードオーバーによる事故
・追い越し禁止ゾーンでセンターラインを超えて事故を起した場合
・信号無視で事故を起した場合
・一時停止を怠って事故を起した場合
・右折禁止、Uターン禁止、指定方向以外の進入などで事故を起した場合
・悪質または故意と認められる事故の場合
※1 約款違反、法令違反等悪質な事故の場合は、免責補償制度に加入していても適応除外ならびに保険・補償制度の適応除外となります。
※2 一回の貸渡で、二回以上事故を起した場合は更に負担額は増えます。また、約款違反、法令違反等悪質な事故の場合は、 保険・補償制度の適応除外となります。 また、当社保険・補償制度の補償限度額を越える事故の場合、補償限度額を越えた分はお客様に一括してお支払いいただきます。
※下記の場合は、保険・補償制度の適応外となり修理に要する費用は、お客様の実費負担となります。
・タイヤのパンクおよびバースト
・タイヤホイールの破損およびホイールキャップの紛失・破損
・車内装備品の紛失・破損
・飛び石等の飛来物によるガラスのヒビ割れおよび破損
※下記のような運転または状態で、事故が発生した場合は、すべてお客様の負担となります。(保険・補償の適用外)
・事故現場から警察への届出を怠った場合(警察の事故証明書が取得できない場合)
・事故現場から店舗への連絡を怠った場合
・当社の承諾なく相手と示談した場合
・貸し渡し時間の無断延長による事故
・契約書記記載者以外による事故の場合
・運転中にシートベルト非着用による事故
・飲酒運転
・無免許運転
・盗難によって生じた車両損害
・定員オーバー走行時による事故
・海岸、河川敷、または林間など車道以外を走行した場合
・劣悪な使用方法により生じた車体などの損傷や腐食の補修費
・各種テスト・競技への使用や他車のけん引・後押しに使用した場合
・お客様の所有、使用、管理する車両などとの当社レンタカーの車両損害事故
・操作ミスによる故障
・店舗内でレンタカーや看板などを破損した場合
・車内装備の損害
・タイヤチェーン、スキーキャリアなどの装飾品によりできたキズ
・タイヤの破損、タイヤやホイールキャップの紛失
・当社の貸渡約款の条項に違反して使用した場合
・その他保険約款の免責事項に該当する事故
・車両管理不行き届きによる損害事故 】
質問者様は説明されサインされませんでしたか?
一般の任意保険とレンタル会社の制度は同じでありません。
No.10
- 回答日時:
仮にこちらの車の修理代が30万円とし、相手の過失が
6割とします(車両の免責金額は5万円)
この場合、相手から30万円×6割=18万円の賠償が
得られます。
この18万円はまずこちらの免責金額の5万円に充当
されると云うのが業界統一のルールとなっており、
どこの保険会社でも計算方法は同じです。
この結果、こちらの免責金額の5万円は相手から補償され
ており、契約者は免責金額は考慮の必要はないのです。
(結果として免責金額はゼロとなります)
なお、たまたま相手からの賠償が3万円なら「5万-3万円」
=2万円となり相手からの賠償金では免責金額の
全額は補てんされませんので契約者の自己負担2万円が
生じます。
保険のプロを自認する人でもこの計算方式を知らない人が
多いのが現状です。
No.9
- 回答日時:
意見が分かれているようですので、調べてみました。
http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_kaisetu_s …
車両保険で相手から賠償のある場合は、相手からの賠償金が免責に充当されるが正解のようです。
従って、相手から賠償される金額が免責額を超えれば、免責5万は払う必要がないということです。
ただ全社こういう扱いをするのかどうかは不明ですので、レンタカー会社ではなくて、レンタカー会社が取り扱いしている保険会社に直接確認してみて下さい。
No.8
- 回答日時:
補足しておきます。
対物保険・車両保険ともにですが、免責金額払う事によって、保険を使用することができます。
車両保険
30万の修理費 相手18万 質問者12万 計30
※相手18万 保険会社7万 質問者様免責5万 計30万です。
これを相手の18万ー免責5万=13万とすると
相手(13万+(5万免責))+保険会社7万=25万で、5万足りません。保険会社が負担する必要のない5万負担してくれません。結局5万は質問者様が払う事になります。
よってNO.3様 同様です。
相手18万+保険会社7万+質問者様免責5万 となります。
車両保険の免責5万は払わなければなりません。
No.7
- 回答日時:
>仮に信号待ちの間に後ろから追突されて、過失割合が0:10でも12万(保障制度に未加入の場合)は払わないといけないという話になりますよね?
なりません、0:10の相手(加害者)が100%賠償しなければならないので、レンタカーの保険は使用しない、よって、保険を使用しないので免責は払わなくてよいです。ただし、事情によって車両保険で直す場合は車両の免責分は払う事になるでしょうね。
【対物保険】
これは事故相手の車を賠償する為のものです。
(例1)相手の車の修理10万とします。
過失割合6:4なので、相手負担6万:質問者様4万となります。これだと免責5万以下なので保険で直すより4万払えばいいのです。
(例2)相手の車の修理100万とします。
過失割合6:4なので、相手負担60万:質問者様40万となります。これだと免責5万(質問者様)払って残りの35万保険会社に出して貰ったが方がいいですよね。
【車両保険】
これは質問者様が乗っていた車を直す保険です。
(例1)レンタカーの車の修理10万とします。
過失割合6:4なので、相手側賠償6万:質問者様4万となります。これだと免責5万以下なので保険で直すより4万払えばいいのです。
(例2)レンタカーの車の修理100万とします。
過失割合6:4なので、相手側賠償60万:質問者様40万となります。これだと免責5万(質問者様)払って残りの35万保険会社に出して貰ったが方がいいですよね。
>こちらの車の修理額は大方見積もっても30~40万だと思います。
30万としましょう。
相手側賠償18万:質問者様12万となります。よって車両保険を使って免責5万(質問者様)はらって、車両保険で7万払って貰って 計 10万。
(対物保険の免責)+(車両保険の免責)+(休車保障(NOC)の2万円)=最高で12万となります。
レンタカー会社に問い合わせは、相手の修理費とレンタカーの修理費の両方教えて貰う必要があります。対物・車両それぞれの免責5万より上か下かの判断ですね。
っと、言う事になります。以上です。
No.6
- 回答日時:
追加質問に対する回答です
免責金保障制度と云うのは、車両免責・対物免責金額を
事故の場合負担しなくてもよいと云う制度だと思います。
対物は免責金額の5万円を負担するのはやむを得ないとしても
車両保険にレンタカーが加入していれば、先の回答通り車両の
免責金額は今回の事故ではゼロとなります。
なのに、何故貴方が5万円を負担するのかレンタカー会社に
問い合わせてください。
相手のいない自損事故なら車両の免責金額は適用されますので
貴方の自己負担5万円が生じますが、今回は生じないのです。
保険の免責金額の適用に関しレンタカー会社も知識がないので
加入の保険会社に問い合わせるように要求してください。
No.5
- 回答日時:
NO4の追加です。
車両の免責金額5万円と対物の免責金額5万円の合計10万円を
レンタカー会社に支払ったとすれば、NO4で述べたように
車両保険の免責金額の5万円は払いすぎです。
すぐに返してもらいましょう。
回答ありがとうございます。
やはり、お金は帰ってくるのですか??
他の方の回答もあって、頭がごちゃになってよくわかっていなく・・。
予想の話なんですが、こちらの車の修理額は大方見積もっても30~40万だと思います。
他の方がおっしゃってるように、賠償と保険は別物ならば帰ってこないというのはわかったんですが、よくシステムをわかってなくて、なんとも後味がわるくて。。。
仮に信号待ちの間に後ろから追突されて、過失割合が0:10でも12万(保障制度に未加入の場合)は払わないといけないという話になりますよね?
それならば、今回の4:6でも6割は返してもらえるのかな?っとおもってご質問させてもらいました。
もし、返してももらえるのならば、どのようにしてレンタカー会社に言えばよろしいかアドバイスをいただけたら助かります。
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
基本的な考えは他の回答通りです。
相手からの賠償額18万円はまず車両の免責金額に充当します。
すなわち相手から賠償がある場合には車両の免責金額は
相手からの補償済となりゼロとなるのです。
従って5万円は引かれずに、車両保険で12万円全額が支払われ
るのです。
No.3
- 回答日時:
どうも賠償問題と保険の話を混同されてるようですね。
今回の事故において互いの損害額が30万円とします。過失割合が4:6なので、質問者さん側は12万円を相手側に賠償し、相手側から18万円を賠償してもらうことになります。ここまでは自動車保険には関係のない話です。保険の有無で賠償義務や賠償請求権が変わることはありません。過失割合が関係してくるのはこの部分であって、以下の保険の話には関係ないということです。
まずこちらの車については30万円の損害に対し受け取る賠償額は18万円なので、12万円が不足です。これは車両保険でカバーできますが、免責(自己負担額)5万円の設定があるので12万円-5万円の7万円だけが保険から払われます。ここで5万円が不足することになります。
相手側についても同様の考え方です。与えた損害30万円のうち4割の12万円を支払うことになります。これも対物賠償保険でカバーできますが、車両保険同様5万円の免責が設定されてますので、保険だけでは5万円の不足が生じます。
不足した5万円+5万円にNOCの2万円が加算され12万円という金額になります。
もう少し書きたいですがややこしくなるのでやめておきます。納得ができないのであれば、保険会社からの支払い通知を見せてもらいましょう。
回答ありがとうございます。
参考になりました。
でも、よくシステムがよくわかってないのが現状で・・。
保険会社から支払い通知を取り寄せてみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>事故した際に対物賠償と車両保障の免責5万円の10万円と休車保障(NOC)の2万円(自走返却ができる場合)、合計で12万円の支払いをレンタカー屋さんにしました。
過失割合に関係なく、保険を使用するのであれば、免責金額は払う必要があります、ただ、6:4と言う事なので、相手と質問者様の修理費用<免責10万でしたら修理費用を払った方が特となりますね、10万で収まるわけが無いと思います。
>休車保障(NOC)の2万円(自走返却ができる場合)
これも質問者様がレンタカー会社に事故により与えた損害ですので、過失割合に関係無く払う必要あります。レンタカー会社は質問者様に貸しただけでですよ。いわゆる第三者であり、レンタル契約はレンタカー会社と質問者であり、事故の当事者は事故相手と質問者様です、請求相手はレンタカー会社だけではなく、事故相手にです。
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