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皆さんの知識を拝借させて下さい。

質問内容は、以下の通りです。

■協議離婚した後で、慰謝料などを要求する為に、調停に持ち込む事は可能でしょうか?

調停などに持ち込みたいと考えた理由は、
先方が私に協議離婚を納得させる為に話していた内容に、
大きな嘘があったのが判明した事が、主な理由です。


■自己破産の成立した相手から、慰謝料を取る事に、法的拘束力を持たせる事は可能ですか?

離婚が成立した途端、先方は態度を豹変させ、
自己破産の申請を裁判所に提出しました。
私が連帯保証人になっている借金が、3,000万円ほどあります。
これらの借金は、婚姻関係の有無に関係なく継続すると、
銀行に書類を提出してしまっているため、
先方の自己破産によって私が被る事になるのではと思います。



嘘を吐いて協議離婚に持ち込んだ挙句、
私に提示した離婚条件の全てを無視した上に、
自己破産して私の今後の生活まで崩壊させようとしているのが、
どうしても許せません。
どうにかして自身の生活を守り、そして可能であれば
せめて一矢報いたいと考えております。

尚、子どもは、おりません。

以上、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

>協議離婚した後で、慰謝料などを要求する為に、調停に持ち込む事は可能でしょうか?


特に問題がないですが、既に離婚が成立しているのであれば訴訟のほうがいいかと思います。
慰謝料の請求が認められるには、相手側に不法行為があることが前提となります。
質問者さんのいう「大きな嘘」というのが、不法行為に当たる場合であれば可能性はあるでしょう。

>自己破産の成立した相手から、慰謝料を取る事に、法的拘束力を持たせる事は可能ですか?
上記訴訟の判決に強制執行の文言を加えられればいいかと思います。
但し、ないところからは取れないので、借金に関しては質問者さんが自己破産しない限りは支払わないわけには行かないでしょう。

>どうしても許せません。
まずは状況を時系列順に整理しましょう。
その上で、弁護士など専門家に相談してアドバイスを受けましょう。
それが解決への一番の近道かと思います。
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この回答へのお礼

お返事とアドバイス、ありがとうございます。

お礼に質問を重ねてしまって申し訳ありませんが、
もう少しお力を貸してくださいませ。

調停よりも訴訟が良いというのは、何故でしょうか?
私としましては、本当に先方の仕打ちに正当性が
あるのかどうか、客観的に判断して欲しいというのが
一番の理由であるため、訴訟というと少し怯んでしまいます。
莫大なお金がかかるというイメージが
先行するせいだと思います。

弁護士などの専門家にお願いすることは、
真剣に検討していこうと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/04 23:27

何度か読み直してみましたが、質問の全体像がよく分かりません。



離婚したご主人の、3,000万円の連帯保証人になっているから
助けて欲しいって意味の質問なのですか?

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
言葉足らずですみません。補足させていただきます。

助けて欲しいという意味の質問ではありません。


先方が離婚を言い出したのは、
経営している会社が傾き、莫大な借金を
背負う事になると判った際に、
これは私が主婦として夫を支えていなかったから
自分のモチベーションが保てなかったのだから離婚
と言われました。
尚、わたしは先方の共同経営者だったので、
主婦業そっちのけで仕事に没頭していた事は
否定出来ませんでした。
それでも、先方の言い分には理不尽なものを感じたため、
離婚には応じませんでした。
すると、詳しい内容は省きますが、
簡単に言えば、私の、元経営者としての責任感と、
10数年は夫婦であったという情に訴える方法で、
連帯保証人は降りないままでの
協議離婚を成立させました。
そして今は、離婚に至ったのは、全て私が悪いのだから、
自分のやる事には正当性があるという理論で自己破産し、
私の生活基盤を根こそぎ壊そうとしています。

この時の、私の情に訴える為の話に嘘があったのが判明した事、
あまりにも私が悪いと言われるので、専門知識を持つ第三者の
客観的な意見を聞きたいと思った事が、調停という手段を
検討するに至った理由です。

端的に言えば、離婚の際に、嘘を吐く事で
私の誠意を利用した挙句、借金まで私に押し付けて
平然としているのは、いくらなんでも酷いと思うから、
何とか先方に一矢報いたい。
だから、離婚後の調停の可不可と、
自己破産者への慰謝料請求の可不可を
教えていただきたかったのです。

蛇足ではありますが、この離婚騒動に関して私は
身体も精神も壊し、未だ完全に社会復帰は
出来ていない状態である事も、付記致します。
それだけに、こちらの情を利用されたのが
一層許しがたいのです。

簡単にまとめようと努力は致しましたが、
冗長になってしまった様に感じます。
申し訳ありません。
質問意図を、お伝えする事が出来ましたでしょうか?

補足日時:2008/10/04 23:13
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残念ながら、連帯保証というものは、一般的に、婚姻関係に左右されません。

これは、初歩的な知識です。
ですから、そのことを知らなかったと言う主張は、将来、第三者からの請求に対してしても(債権者からの取立等)、なかなか、認められないと思います。

次に、元配偶者さんが、自己破産をするということですが、仮に、免責を受けても、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、例外的になおも請求できます。
慰謝料請求権は、これに入ります。
他方、財産分与に基づく請求権は、破産債権と扱われますので、あなたも破産者の債権者として登場することになります。その際に、思いの丈をぶつけられるのが良いかと思います。

なお、離婚の取り消しは、騙されたとはいえ、離婚を形式的にでもする意思があって、形式的な手続を踏んでおられる以上、難しいと思います。
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この回答へのお礼

お返事とアドバイス、ありがとうございます。

もちろん、婚姻関係の解消即ち連帯保証人の回避という
風には考えておらず、自己破産されれば被る事になると
覚悟はしておりました。
離婚取り消しが難しい事も、認識しております。

ただ、大変感情的な話で申し訳ありませんが、
その覚悟を決めたのだって、離婚の際に
私の責任感や情に訴えられたからであって、
そこに嘘があったと判明した以上、
詫びのひとつもなしに、当然の顔で自己破産し、
自分だけ身軽になろうなどとは
到底許しがたいというのが本音です。

AoiSmileさんにも、お礼に質問を重ねてしまい、
申し訳ありませんが、どうかご教授くださいませ。
「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」の
不法行為とは、精神的暴力を加えられ、
正常な判断力を失っていた事も、
該当するのでしょうか?
またこの場合、精神的暴力があったと
証明する事が難しくなると想像できるのですが、
心療内科でのカウンセリングのカルテは、
精神的暴力を証明するものとして
認められるでしょうか?

どうかよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/10/04 23:38

不誠実な相手とは、断固戦うべきです。


しかし、本当のことを言えば、不誠実な相手といつまでもかかわるよりも、綺麗サッパリと縁を切る方が、良いとは思いますが。(苦笑)

さて、No2さんへのお礼において述べられているところを参照しますと、

>私の情に訴える為の話に嘘があったのが判明した事、
>あまりにも私が悪いと言われるので、専門知識を持つ第三者の
>客観的な意見を聞きたいと思った事が、調停という手段を
>検討するに至った理由です。

>端的に言えば、離婚の際に、嘘を吐く事で
>私の誠意を利用した挙句、借金まで私に押し付けて
>平然としているのは、いくらなんでも酷いと思うから、
>何とか先方に一矢報いたい。

と、あります。
このような事実を基礎とすれば、悪意による加害行為と主張することは、十分に可能であると思います。
要するに、離婚の時点おける悪意の加害行為です。

また、詐術をもちいてあなたの慰謝料請求権や財産分与請求権を不行使にさせた点での不法行為の主張も考えられます。
いずれにしろ、そのあたりは、実際に訴訟における主張をするものの力量次第だと思います。


更に、破産後に請求できないとしても、あなたの債権が明確になるようにすべく、訴訟を提起しておくことは一つの手段です。
破産しても免責の効果が及ばない債権の一つに、「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」というものがあります。
そうしますと、裁判まで起こされているような場合、それを債権として一定の届出をしておく必要があります。
すると、あなたも債権者として、その破産手続きにおいて、意見を述べる機会が手続き的にありますので、そこで、事実上の交渉をすることが可能でしょう。
要するに、裁判官に、あなたの債権について一定の配慮がなされない限り、免責決定が降りないように、との交渉です。


なお、No1さんの回答も、参考にしてください。
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この回答へのお礼

AoiSmileさん、再度のアドバイス、ありがとうございます。

>綺麗サッパリと縁を切る方が、良いとは思いますが。(苦笑)

こちらとしても、そのつもりでいたのですが、
決して短くはない結婚生活の中で熟知するに至った、私の性格や
思考傾向や精神的外傷を利用して嘘偽りの誠意や思いやりを見せ、
そういう事なら誠意には誠意で応じようとした私の覚悟を、
こうまで踏み躙るのか…と思うと…どうにも感情の
落としどころが見付けられなくなりまして…。


>詐術をもちいてあなたの慰謝料請求権や財産分与請求権を不行使にさせた

これは、私の場合とても有効な主張の様な気がします。
弁護士さんを頼むにしても、単なる感情論を展開するより、
理路整然とした相談が出来そうです。
ありがとうございます。


>要するに、裁判官に、あなたの債権について一定の配慮がなされない限り、免責決定が降りないように、との交渉です。

そこまでしなくても…と一瞬思ったのですが、
身体も精神も壊し、今度は住む場所と社会的信用まで失いそうな現状は、
こういう私の甘さのようなものが招いた事態ですよね…。

弁護士さんに、どういう相談の仕方をすれば良いかの
指針をいただきましたので、頑張ってみようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/06 13:10

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