「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

差し押さえされる物とされない物の基準が分かりません。

先日、テレビで市民税を滞納している家に差し押さえをしているのを見ました。
引き出しの中まで入念なチェックの末、差し押さえされた物は・泡盛(開封ずみ?)・ホラ貝・レコード・現金3千円などでした。

高価なブランドバッグや貴金属などなら分かるのですが、ホラ貝やお酒1瓶を差し押さえてお金になるものなのでしょうか。

あと、生活必需品は差し押さえできなかったと思うのですが、パソコンは生活必需品に入るのでしょうか。

また、初歩的な質問で申し訳ないのですが差し押さえされて、された人がお金を払いにこなかったらホラ貝などはどうなってしまうのでしょうか

A 回答 (1件)

差し押さえられたものは最終的に競売(オークション)にかけられ


落札金額がその滞納者の滞納分の補充に当てられます。
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/

当然不足額に満たなければ再度納付を求めたりするでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不動産のように物も競売にかけられるのですね!
お酒とかホラ貝とか価値がなさそうな物まで競売にかけられるというのに驚きです。

お礼日時:2008/10/10 23:36

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