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憲法に関する質問です。すごく的外れなことだったら申し訳ありません(>_<)
最高裁判所規則により、国民の権利を侵害したり義務を課したりすることと、法律の留保との関係がわかりません。例えば、規則で、所持品検査ができることが定められていますが(裁判所膨張規則1条)、法律の留保との関係では何の問題もないのですか・・・??法律の根拠なしの所持品検査のようなことができるのがなぜかがわかりません。
よろしくお願いしますm(._.)m

A 回答 (2件)

ANo.1に正解がありますが一言で言えば、“憲法上例外として認められているのだから問題ない”です。


法律の留保(法律によらなければ権利を制限できない)と言っても、憲法上、規則制定権を最高裁判所に明文で認めているのですから、最高裁判所規則による制限は憲法が法律の留保の例外として明文で認めるところであるということです。
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>規則で、所持品検査ができることが定められていますが(裁判所膨張規則1条)



裁判所自治の問題ですが?
裁判所の前を通行する人をかたっぱしから呼び止めて、所持品検査するなら、あなたの疑問はもっともです。
そうではなく、傍聴しに裁判所の支配下にはいるのであれば従うべき規則は、立法府によらず制定できます。

憲法第七十七条  最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
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