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行政組織法において権限の代行ということがありますが、例えば行政庁がその補助機関に「権限の委任」を行った場合にはその補助機関は行政庁となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 行政庁とは,一般に、行政主体の意思を決定し、かつ、これを表示する権限を有する行政機関をいいます。



 権限の委任とは,行政庁(:県知事とします)がその権限の一部を他の行政機関(通常は下級行政庁又は補助機関)に委譲することをいいます。

 権限の委任があったときは、その委任の範囲内において,委任した県知事は当該権限を行使することはできなくなり,受任機関が「自己の名と責任において」これを行使します。
 すなわち,県知事の名で行為する代理人になるのではありません。

 よって,受任事務について,委任庁たる県知事そのものに成り代わるものではありませんが,その権限については,別の行政庁になると整理できます。
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行う業務を委任されただけであって行政庁とはいえません。

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