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5月に築15年の中古住宅を購入し、8月末に引っ越しました。引越し時に引越し業者から台所の傾きがひどく、食器棚が設置できないと伝えれ、傾きが分かりました。
<これまでの経緯>
5月に買主側仲介業者からこの物件を紹介され、内見しました。まだ売主が居受中で詳細な部分は確認できませんでしたが、住宅金融公庫を使用した優良物件と売主側仲介業者から紹介されました。内見時に一部の床に違和感がありましたが売り買い両方の仲介業者から簡単に直せるので瑕疵ではないと説明されました。契約時には売主側からは瑕疵があるとは聞いていません。引越しまでに壁紙の張替え等、軽微なリフォームを行いました。入居後、リフォーム業者に全部屋の傾きを調べてもらい、全体的に1000mm当りに3mmから最大で17mmの傾きがあるのが分かりました。
また売主は傾きを知っていたらいのですが惚けられています。
売り買い両方の仲介業者も瑕疵では無いと言い張っています。
宅健協会に相談し瑕疵、仲介業者事前調査義務違反、売主告知義務違反であると伝えられました。建築Gメンにも相談しましたが、築年数と傾き具合から基礎に瑕疵がある可能性が高いと指摘を受けました。これから弁護士を決めて訴訟に踏み切ろうと思うのですが、契約解除相当の損害賠償と慰謝料の請求は可能でしょうか。

A 回答 (6件)

基本的には契約書の確認が一番



普通、中古住宅は売り主が個人(仲介業者が間に入っても)

「売主は瑕疵担保責任を負わない」とする特約が書かれているのが一般的です

http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …

この回答への補足

質問をした者です。
回答ありがとうございます。

確かに古い物件ではそのような特約がありますが、今回は築15年ということで、引渡し後2ヶ月間の瑕疵担保責任を付けてあります。仲介業者へ瑕疵の指摘を行ったのは引渡し後、1週間程度です。
あと、売主が瑕疵を知っていて告知しなかった場合は特約は適用されません。かつ売主側の仲介業者には事前調査義務があり、これも今回満たしていません。
以上のことから、訴訟を想定します。

補足日時:2008/10/10 14:45
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15年前だとまだ地盤調査も浸透しきっていませんので、そういう物件も出てきますね。

Gメンは調査でなく電話応答などでしょうか、「可能性」で裁判をするのは厳しいと思います。
それなりの調査結果と考察を建築士に出させなければもしそうでもないなんて話のときは厳しいですね。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
これを参考にしてください。
この傾きは見える症状ですので隠れた瑕疵には当たるかどうか・・。
なので、基礎や見えない部分に重大な欠陥が見つからないと決定的ではないと思います。

中古の売買なので目的を達せないなら(住むこと)契約解除相当の可能性が出るでしょうが、前の人はぎりぎりまで住んでいたのでその主張も厳しいんじゃないかと思います。

建築専門の弁護士が少ないですがいます。
まずはそこの無料相談、有料相談から受けてみたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

建築Gメンとは電話相談だけですので、実際に訴訟に踏み切る前には建築物の詳細な調査をお願いする予定でいます。
あと建築専門の弁護士ですが、確かに少ないですね。
一応、建築Gメンの紹介と、弁護士会の検索ページと、親戚の伝とを使って、3名の弁護士さんとはお会いするつもりです。
過去の判例も調べてみましたが、似たような件は1件しか見つからず、こちらの主張がどの程度認められるかが不明で、先の質問に繋がりました。

お礼日時:2008/10/10 15:10

売主も知らなかった場合が瑕疵担保で、1000→17の勾配があったのを認識していないわけがありませんよ。

1M地点で1.7cm上がるか下がるかしているわけですから。契約書で瑕疵担保責任を負わないとなっている場合、瑕疵かどうかが争点でこれが難しい問題です。その手の専門の弁護士を依頼したほうが良いと思います。業者にも責任がありますから、当然損害賠償出来ます。私は売主の立場で同様の経験がありますが、(業者で逃げようは無いので大赤字で修復しました)修復にはかなりの費用がかかります。築15年なら基礎に鉄筋は入っているので、地中杭などで家を持ち上げ水平にする様な工法となるでしょう。
。1階が20坪程度で300万~600万ぐらいかかると思います。現在は廉価で出来るシステムもあるようです。また修復後に傾いた家が垂直に直るので、建具やサッシの調整、交換、クロスの割れ、外壁の補修などにも費用を要します。
売主さん宛てに賠償を求めて売主が金を持っているかどうか?が問題ですね。私は上記の件以来、仕入れ時には水平器持参となりました。
話し合いでケリがつくとは思えません。1級建築士の調査報告書などの必要書類を整え、弁護士に一任するしかないでしょう。お気の毒ですが
かなりの時間を要します。また和解になる場合は、100%先方で負担とはなりません。出費の覚悟も必要です。私の場合は20%程買主さんにご負担いただき助けてもらいました。(裁判にはなっておりません、話し合いで解決しました)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実は泣き寝入りするしかないのか、と落ち込んでいたときに、隣のお宅から「3年前に売主の奥さん自身が、自宅の床が傾いていて冷蔵庫が設置できないと業者から言われた。お宅は大丈夫か。という話をしたよ」と教えてもらいました。これを聞いてできる限り戦ってみようと決意しました。
リフォーム業者からも、建物自体を底上げする修繕方法があると聞きましたが、いわくつきの物件になってしまいましので心情的にも住み続けるのは諦めようと思っています。残念ですが更地にして手放す方向で考えようと思っています。

お礼日時:2008/10/10 15:22

市町村の無料法律相談もあるので


参考程度に話すのもいいでしょうが

額も大きいでしょうし、早急に有料で弁護士に相談が吉ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

早速、弁護士に相談を予定しております。

お礼日時:2008/10/11 12:20

不動産弁護士に相談してください。


素人に相談する内容ではありません。
無料のアドバイスの方が高くつくことがあります。
不動産を専門に扱っている弁護士事務所を探しましょう。
間違っても素人(一般の弁護士)の意見を信じてはいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この不動産専門の弁護士がなかなか見つからないのが実情です。
これから何人かの弁護士に相談を予定しております。

お礼日時:2008/10/11 12:22

戦うのなら、>更地にして手放す方向で考えようと思っています。

これは誰にも(弁護士にも)言ってはいけませんよ。胸の中に留めておきましょう。そのまま住み続けるのには、危険が伴うってのが今回の様な瑕疵のポイントです。また修復費用がきっと売買当時の建物対価よりも高額なのも賠償のポイントのはずです。中古住宅として住むことを前提として買い受けたわけですから、住めない状態=買わなかった、(現在は買った目的を達せられない)これが大事なんです。ご健闘を!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

弁護士への相談時には、手放す話はしないように注意します。

お礼日時:2008/10/11 12:24

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