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医薬品に使われる添加物は投与経路の1日上限量の前例が医薬品添加物事典等に記載されていますが、極端な話前例範囲内であれば添加物を何十種類も使用して有効成分以外は添加物が100%占めてもかまわないのでしょうか。また何かの条例・通知などで添加物の占める割合は何%までと決まっているのでしょうか。関連する通知類などを教えてください。

A 回答 (2件)

その主薬成分を溶かしたり,安定化させるため,量を均一化させるために賦形剤を入れたりとかします. 必要以上に添加物なんか使いません.余計なコストが掛かってしまいます.


大体が添加物を何十種類も使うなんて有り得ません.
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質問の意図が良くわかりませんが、


有効成分以外の成分は、添加物ですが。

例えば、1mg錠の錠剤が1gなら、
残りの999mgが添加物となりますが。
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