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一時期無収入で扶養に入っていた友人が、何かの手続きに付随して、市役所の課税課(?)で無収入だという申告をしたらしいです。
私も無収入で扶養に入った時期があったため、同じように申告しなければならないのでしょうか?
無収入だという申告は義務なのか、任意でするものであれば、申告によるメリット・デメリットが何かあるのか、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>私も無収入で扶養に入った時期があったため、同じように申告しなければならないのでしょうか?


任意です。
たとえば、市営住宅の家賃の減免とか、国民健康保険に加入してるとか、福祉関係の手当をもらうとか、国民年金の免除を受けるとか、いう場合は、所得が少ないことが条件になります。
通常は、収入が少しでもあれば、会社から「給与支払報告書」というのが、役所に行きますので個人の収入は役所で把握できます。

でも、収入が0ならそれがありませんので、役所も収入があるのかないのかが正式に確認できません。
その人所得(収入)を役所で公に確認できなければ、減免したり、保険料を安くしたり、手当を支給したりができません。

その場合、もし収入がなければ、所得0円の申告をすれば、公にそれが認められ、役所も確認できるということです。

なお、無収入の人は申告しなくても住民税も所得税もかかりません。
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この回答へのお礼

>役所も収入があるのかないのかが正式に確認できません。
なるほど、そういうことがあるのですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/12 16:45

ご友人は普通に考えると、保育園の申し込みや、年金など


福祉関係の手続きに使われたのでは?

収入を証明するものがない場合(会社の証明も確定申告もして
いない場合など)で収入が前年0円の場合、自治体に収入0円で
申告して、その証明書を取らないと、例えば、保育園は
申し込みできませんので。

メリットデメリットというよりは、所得証明が必要になったのだと
思います。
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この回答へのお礼

申告自体によって直接的に大きな問題が生じたりするわけではなく、手続きに付随して必要となるワケですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/12 16:50

前年まで所得があった方が、翌年無所得になった場合、


7月より前に役所に事前に申告しておくと
県税・住民税がかからないメリットがあります。
1回だけ申告すればいいのです。
デメリットはありません。
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この回答へのお礼

>7月より前
無収入だったのは以前の話なので、今申告しても特に何もないのですね。
デメリットは特に無いんですね。次回無収入になったときは思い出すようにします。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/12 16:48

少し抽象的で、分かり難いのですが、市役所の課税課だとすれば、無収入の事は住民税の関係かと思います。


それを前提にしますと、無収入の場合、所得割による住民税が課税されないというメリットがあります。また、申告は任意かと思います。
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この回答へのお礼

わかりにくかったようで申し訳ありません。私も話を聞いた瞬間はふーんという感じで聞き流していたのですが、後になってはっとしたもので記憶も薄らぼんやりしていて。
>無収入の場合、所得割による住民税が課税されない
収入があると勝手に差し引かれたり納付通知書がきたりするので、無収入のときも勝手に処理してくれていると思っていたのですが…。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/12 16:34

ご友人が「何の手続きに付随して」に申告したのかがポイントかと。


その手続きの必要性が質問者さんにあるかどうかによって、申告が必要かどうかが決まると思います。

市役所に申告したということは、生活保護や国民年金の免除等の手続き手続き、あるいは市民税の還付(税源移譲関連?)でしょうか。
無収入であるという申告は義務にはなっていません。
ご友人のように何か必要があって無収入だという申告が求められる事はあると思います。

ご友人になぜ申告をしたのか聞いてみるとよろしいかと思います。
また、市役所へ相談してみてもよろしいかと思います。
自治体によって減税措置など違う場合もあるので、質問者さんの知らないメリットがあるかも。
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この回答へのお礼

義務ではないのですね。ほっとしました。
減税措置などが自治体によって違う場合があるというのはややこしいですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/12 16:27

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