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昨年末より新居にて義父母と同居を開始したことに伴い、義父名義の家を他人に賃貸しています。
義父は年金収入が年間115万円程度で、今年から年85万円ほどの賃貸収入が入ります。それ以外に収入はありません。
71歳以上で1級の身障者ですが、扶養親族にできるでしょうか。またメリットはありますでしょうか。
いろいろ調べてはいるのですが、不動産収入が絡む場合がよくわからなくて…
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>賃貸収入が85万円ほどになる予定です…



だから、「収入」ではなく『所得』で考えないといけないと言っているでしょう。

>38万円は一般の扶養親族の控除額と同額ですが…

被扶養者に 38万円以上の『所得』があれば、年齢はもちろん、健常者か障害者かの区別なく、控除対象になりません。

控除対象にできるかどうかの数字と、控除対象となった場合の控除額が、たまたま 38万と同じ数字なだけで、次元の異なる話です。
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年金のカテですが、年金に扶養親族なんてありましたっけ。


もし、税金の話なら、

>年金収入が年間115万円程度…

年金によるは「所得」はゼロです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>今年から年85万円ほどの賃貸収入が入ります…

今年の何月に始めたのか存じませんが、大晦日までに「所得」が 38万円を超えれば、今年は控除対象扶養者とすることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得とは、「売上 = 収入」から経費を引いた数字を言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者さんがサラリーマン等で、社保や給与 (家族手当) における扶養親族のことをおたずねなら、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

この回答への補足

いろいろと説明不足で申し訳ありません。
賃貸収入ですが、今年1/1-12/31での賃貸収入が85万円ほどになる予定です。
義父は71歳以上で1級の身障者なので、老人扶養親族で同居老親等かつ同居特別障害者のため、93万円の控除が受けられるかと考えておりました。38万円は一般の扶養親族の控除額と同額ですが、前述の条件でもそうなるということでしょうか。
不勉強で恐縮ですが、よろしくお願いします。

補足日時:2008/10/13 15:34
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