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その年の厚生年金の支払額は4~6月の給与所得で決まるようですが、
4~6月は残業をよくしていて月30万程稼いでいました。が、それ以降はさほど稼いでいません。
そのせいで今年は、今まで基準が26万だったものが9月から30万に設定され、年金の支払い額が月4千程増えました。
給料は逆に26万くらいに戻ったのでとても損している気分です。
そこで質問なのですが、この多く支払っている分は年末調整で還付されるのでしょうか。
還付されるのなら安心なのですが、されないとしたら毎年4~6月はあまり稼がないのが利口なやり方なのでしょうか?

A 回答 (3件)

標準報酬額が2等級以上の変化があれば随時保険料の改定がありますが、納めた保険料については年末調整で還付することはありません。


4月~6月の報酬は3月~5月の残業を反映しますので3月~5月の残業は少なくするのはサラリーマンの常識(?)です。しかし、3月は年度末なので残業が増えることが多いのでなかなかそうはいきません。
ですが厚生年金の保険料を多く払うことは将来受取る年金額が増えることになりますので、目先の金額にあまりこだわらなくても良いとも言えます。
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年末調整は所得税に関してするものです。



厚生年金について年末調整といえるものはありません。

するとすれば会社を通じて標準報酬月額についての審査請求ですが、残業手当等による標準報酬月額の改定は行われないのが原則ですので却下されると思います。

こちらも参考に。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3450937.html
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還付はありません。

標準報酬月額に2等級以上の差が出た場合は保険料も随時改訂されます。
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