社会保険について教えてください!
去年、旦那の扶養に入って社会保険にいれてもらってました。130万以内で働いていたつもりが130万超えていたようで、今年にはいって市民税が私の名前できてしまいました。それであわてて、私の会社にいって私単独の社会保険に加入手続きをして130万以上で働くことにしました。その場合、1年間で4かい払わなくてはダメの市民税の1回め期限がきたので払ったのですが、そのあと自分の会社の社会保険に入ったのでのこりの市民税は払わなくていいのでしょうか?もしかしてその1回めも払わなくてよかったのでしょうか?すみませんが教えてください!!ちなみに市民税がきたのが6月10日くらいで、私が単独で社会保険に加入したのが6月21日からです、そして今日保険証が届きました!
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>旦那の扶養に入って社会保険にいれてもらってました…
それは分かりましたけど、
>130万超えていたようで、今年にはいって市民税が私の名前できてしまいました…
社保と税金とは何の関係もなく、相互に連動するものではないです。
住民税は、基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で特に該当するものがなければ、90万ちょっとの給与で発生します。
それが【私の名前で】来るのは当たり前で、なぜわざわざ【私の名前で】などと断っているのですか。
>自分の会社の社会保険に入ったのでのこりの市民税は払わなくていいのでしょうか…
味噌もくそも一緒にしたらだめ。
住民税は前年の所得で算定されているので、年の途中で払わなくてよくなるなどのことはあり得ません。
>もしかしてその1回めも払わなくてよかったのでしょうか…
何をどう考えたらそういう発想になるの?
>私が単独で社会保険に加入したのが6月21日…
今年中の給与から天引きされる保険料は、「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
として、今年分所得税および来年分住民税での減税要素になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
以下のことは覚えておいてください。
あなたが場合によって、
払わなければいけないものは、
税金では
①所得税
②住民税
社会保険では
③健康保険料
④年金保険料
⑤雇用保険料
となります。
①は給与収入が年間103万を超えると
課税される場合があります。
同時にご主人は配偶者控除という
税金の優遇措置が受けられなく
なります。
通常は給料額に応じて天引きされ、
年末に調整されます。
②は給与収入が年間100万を超えると
課税される場合があります。
地域によって93万の場合があります。
住民税にも配偶者控除があり、
条件は1と同じです。
●住民税は翌年の6月より納税となります。
つまり今払っている住民税は昨年分
ということになります。
③④はご主人の扶養家族として加入
すれば、保険料は発生しません。
あなたの収入が月108,333円以下
年間130万未満が条件です。
108,333円を超えた場合は扶養を
はずれた場合は、国民健康保険、
国民年金に加入するか、あるいは、
お勤めの勤務条件により、社会保険
に加入することになります。
⑤の雇用保険は勤務時間が週20時間
以上で長く勤める場合に加入すること
になります。
以上の条件をふまえて…
昨年の年収はいくらでしたか?
源泉徴収票をもらっていると
思います。その支給額により、
①や②を払うことになります。
ですから、住民税は昨年の年収で
決まった納税額なので、4期分
●全部払わなければいけません。
また、②の条件のとおり、
130万以上の収入でなくても、
100万あるいは93万から住民税は
課税されます。
住民税の納税通知書を確認することで
昨年いくらの収入があったか分かります。
しかし、103万、130万にこだわらず、
バリバリ働いて欲しいというのが、
安倍さんの1億総活躍の主旨でも
あります!
あまりこだわらずに、稼いでいただいて
よいと思います。
がんばってください!
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
No.3
- 回答日時:
>130万以内で働いていたつもりが130万超えていたようで、今年にはいって市民税が私の名前できてしまいました。
いいえ。
130万円を超えたから市民税の通知がきたわけではありません。
130万円以内というのは、健康保険の扶養でいられる限度額です。
税金と社会保険は別物で全く関係ありません。
つまり、所得税や市民税はその人の所得に応じてかかる(一定額以上の所得があればかかる)もので、健康保険の扶養になっていてもいなくても、かかったりかからなかったりします。
市民税は、年収93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
なお、市民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、貴方は去年、市民税がかかるだけの所得があったということです。
>そのあと自分の会社の社会保険に入ったのでのこりの市民税は払わなくていいのでしょうか?
いいえ。
払わなくてはいけません。
前に書いたとおりです。
>もしかしてその1回めも払わなくてよかったのでしょうか?
いいえ。
払う必要がありました。
前に書いたとおりです。
No.4
- 回答日時:
根本から勘違いしていますよ。
> 130万以内で働いていたつもりが130万超えていたようで、
> 今年にはいって市民税が私の名前できてしまいました。
「個人住民税」「所得税(源泉徴収、確定申告)」「健康保険被扶養者」の3つは、其々で金額に関する条件が異なります。
ご質問者様の収入は『給与(パート代)』だけだと思われますので、仮に「埼玉県朝霞市」「収入129万円」「社会保険料や生命保険料などの所得控除額ゼロ円」で荒っぽく計算すると年額36,000円程度になります
収入1,290,000-控除額650,000
=給与所得640,000
給与所得640,000-(基礎控除330,000+その他の所得控除0)
=課税対象額310,000
課税対象額310,000×10%+均等割5,000
=住民税額36,000
[給与所得の算出]
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/9/tax-syotok …
[所得控除]
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/9/tax-syotok …
[税額の算定]
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/9/tax-zeigak …
[計算例]
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/9/tax-keisan …
因みに、「健康保険被扶養者」に対する金額条件は『130万円【以内】』ではなく『130万円【未満】』です。
> それであわてて、私の会社にいって
> 私単独の社会保険に加入手続きをして
> 130万以上で働くことにしました。
それは構いません。
> 1年間で4かい払わなくてはダメの市民税の1回め期限がきたので
> 払ったのですが、そのあと自分の会社の社会保険に入ったので
> のこりの市民税は払わなくていいのでしょうか?
> もしかしてその1回めも払わなくてよかったのでしょうか
社会保険への加入の有無と、個人住民税を当人が支払う事とは関係しません。
よって、1回目から4回目まで支払う義務は残ります。
話が横にズレますが・・・社会保険とは狭義の意味で「健康保険+厚生年金保険」の事です。偶に「公的医療保険(制度)」の事を「健康保険」と自慢げに書き、「健康保険には国民健康保険と社会保険が有ります」と説明している回答を見ることが有ります。
【年収130万以上】を資格取得理由として健康保険の被保険者になったと言う事は、ご質問者様は厚生年金の被保険者資格も取得していますよね。
→国民年金第3号被保険者の資格は喪失します
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