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行政調査というのがありますが、専ら行政警察に限られるのでしょうか?
或いは司法警察をも含み得るものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

問 行政調査は行政活動を行う上で必要な調査であり、行政警察活動に限られないが、司法警察活動(捜査)については,行政調査に含めないとういうことでよいでしょうか?



答 お見込みのとおりです。


問 また警察官の場合には、職務質問のような行政調査と犯罪捜査のような司法警察活動(捜査)を行き来していることになるのでしょうか?

答 職務質問は,警察官職務執行法2条に基づく行政警察活動であり,「警察官」として行います。
 一方,犯罪捜査は,刑事訴訟法189条に基づく司法警察活動であり,警察官は,「司法警察職員」(刑事訴訟法39条3項)として,職務を遂行します。

 このように法的には明確に分けられていますが,実務上は重なり合うことが多く,特に職務質問は犯罪捜査の端緒(きっかけ)となることが多いので,刑事訴訟法197条1項(:任意捜査と強制捜査について規定)等の趣旨が及びます。

 そういう意味で,警察官の職務遂行は,「職務質問のような行政調査と犯罪捜査のような司法警察活動(捜査)を行き来している」といえるでしょう。


【刑事訴訟法】
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
 
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
とてもスッキリいたしました。

お礼日時:2008/10/18 19:14

 行政調査については,広義には,各種統計調査を始めとする行政の一般的な情報収集活動を含みますが,狭義には,行政機関がその権限行使に当たって,権限行使の要件に該当する事実,行使の可否の判断のための事実等を調べたり,資料を収集したりすることをいいます。



 立入り,検査,質問等として法律で定められているものもありますが,法律に直接根拠をもたずに実際上行われている場合もあります。

 所得税法234条に基づく質問調査権は,行政調査の代表的な事例です。

 司法警察活動(捜査)については,行政調査に含めません。


【所得税法】
(当該職員の質問検査権)
第234条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査についで必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第2項及び第242条第10号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第123条第1項(確定損失申告)、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
2.第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
3.第1号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
2 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この回答への補足

いつも懇切丁寧、論理明快な回答有難うございます。

行政調査は行政活動を行う上で必要な調査であり、行政警察活動に限られないが、司法警察活動(捜査)については,行政調査に含めないとういうことでよいでしょうか?
また警察官の場合には、職務質問のような行政調査と犯罪捜査のような司法警察活動(捜査)を行き来していることになるのでしょうか?

補足日時:2008/10/18 12:19
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