No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>医師の証明があれば、確実…ということでしょうか。
確実とは言えませんが、有力であることは確かでしょう。
医師の意見書で体調不良と言う疾病に依る退職であり、現在は回復して就業できる状態であると安定所が判断すれば、受給資格も獲得できて受給できる可能性も高いでしょうね。
ただそう判断するかどうかは、安定所の裁量ですから究極的にはわからないということです。
No.3
- 回答日時:
>この場合一年未満の勤務でも失業保険はもらえますか?
状況によっては可能です。
1年未満でも6ヶ月以上なら、可能性はあります。
下記をご覧下さい。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の中に「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」とあります。
つまりそのような理由があり、それを安定所が認めれば特定受給資格者となり、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合でも受給資格を得られると言うことです。
>医師の証明のようなものが必要でしょうか。
それはわかりませんあくまでも安定所の判断です、安定所が特定受給資格者と認めるためには医師の証明が必要と判断すれば、提出しなければならないかもしれません。
またこれは受給資格のみの問題であって、実際に支給される為にはその時点で体調が回復して働ける状態になっていなければなりません(これにも医師の証明が必要かもしれません)。
あるいはその時点で働ける状態でなければ、2ヵ月後でも3ヵ月後でも働ける状態になってからでないと支給はされません。
その期間が長引くようであれば、受給期間の延長をすることになります。
この回答への補足
回答ありがとうございます、
被保険者期間が6ヶ月以上、12ヶ月未満になります。体調不良の場合、失業保険をもらえるかは、安定所の判断なんですね。
精神的なものもあるので今の職場以外なら、働けそうですが…。
医師の証明があれば、確実…ということでしょうか。
No.2
- 回答日時:
失業保険の支給要件ですが、
(1) 職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm
ということですから、前職と通算できる期間があり、
健康を取り戻して、働ける状態であれば。という条件がつきます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
失業保険ですが、以下の条件があると思います。
「会社を辞める日以前の1年間に、通算(会社が変わってても可)で6ヶ月以上の被保険者期間があることが必要」
↓
適正申請が確認されれば、雇用保険受給資格者証が発行されます。
まずは雇用保険被保険者証の確認を。
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