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しょうもない質問かもしれませんが・・・

普通自動車の免許さえ持っていればトライクに乗れるみたいですが。
逆に二輪の免許しか持ってなかったらトライクは乗れるのでしょうか?

違法の場合捕まったときは無免許運転ってことになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

トライクの登録如何によっては二輪免許のみで乗れる場合もあります。



車検の無い250ccクラスまでの車両の場合、トライク改造しても側車付きオートバイ(サイドカー)として登録できるため自動車の免許が無くても問題はありません。
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この回答へのお礼

排気量によっては免許の条件が変わってくるということですか、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/10/20 08:32

トライクと呼ばれるジャンルは。


道路交通法(免許や交通ルールを決める法律)では三輪自動車に分類されます。
ですから、普通自動車などの4輪免許でなければ無免許運転となります。

二輪の免許のみでは無免許運転となり捕まったら一発免停です。
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この回答へのお礼

無免許運転は一発免停ですか、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/10/20 08:31

>逆に二輪の免許しか持ってなかったらトライクは乗れるのでしょうか?


乗れません。ホンダの原付3輪のように2輪車扱いになるものなら乗れますがトライクはあくまでも「自動車」です

無免許運転になりますから公道での走行はジャイロXなどでどうぞ。
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この回答へのお礼

なるほど、トライクは普通自動車扱いなんですね、ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/20 08:30

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