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取引先が民事再生の申請を行ったとします。
当社は取引先に対して商品を販売し、売買契約において代金支払完了までは商品の所有権は当社に留保するとの特約があります。
この場合、取引先から商品を取り戻すことはできるのでしょうか?
できるとした場合、単純に取引先に行って持って帰ってくればよいのでしょうか?それともなんらかの手続が必要でしょうか?
お手数ですが、ご教示くださいますようお願いいたします。

A 回答 (1件)

> 取引先から商品を取り戻すことはできるのでしょうか?



例えば民事再生手続開始申立てのあったときに売買契約を解除するなど、民事再生手続のいずれかの段階が契約解除の原因だと契約で定めているのならば、その段階に到達したときは取戻し可能となりましょう。


> 単純に取引先に行って持って帰ってくればよいのでしょうか?それともなんらかの手続が必要でしょうか?

取引先の承諾を得て引き上げるのが通常です。無断でまたは無理矢理に引き上げると、民事上も刑事上も違法となるおそれが小さくなく、特に民事再生手続においては否認権行使の対象となる結果、引き上げたつもりの商品を返還しなければならなくなるおそれがあります。

なお、承諾をした旨の文書を得たほうがいいでしょうね。
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この回答へのお礼

民事再生の申請が売買契約解除のトリガーになっているかどうかがポイントなのですね。
書面で承諾の証拠をもらっておくというのは、実際には難しい場面もありそうですね・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/23 12:22

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