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会社に入院治療の為、退職願いを出し受理されましたが後任者がいない事を理由に業務をやむなく続けておりましたが、ある日、業務時間中に物損事故を起こしてしまい車両被害(全損)については、30%の負担金を請求されました。 原因は疲労による精神障害で事故を起こす前に意識がなく事故の事や状況を覚えていません。 飲酒や薬物や居眠りでもありません。 このようなケースでは一切支払い義務はないとも聞きましたがいかがなものでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

単純な話として、その事故について質問者さんには、全く過失や落ち度が無いと証明できれば損害賠償しなくて良いでしょう。



つまり質問の例で言えば、勤務表などから考えても、明らかにオーバーワークであり、そのようなスケジュールで勤務したら、誰しも疲労で事故をおこす可能性が極めて高い。と裁判で認められれば、その事故の原因は会社側のオーバーワークの強制に原因があった、とされて質問者さんの罪は減免、または免除になると思われます。

いずれにせよ>一切支払い義務はない・・・は難しいでしょう。
自爆の事故で運転者に全く非が無いなど、通常は考えられません。

なぜなら意識を失う程、疲労困憊してるなら、車を止めて仮眠するなどの処置を自分でとれば良いと考えられるからです。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。
まだ会社と審議中ですのでアドバイスを頭に入れながら対応していきたいと思います。

お礼日時:2008/10/23 10:16

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