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今勤めている職場を11月30日でやめようと思っています。本当は11月途中で辞めたいのですが、国保と社保が二重払いになると聞いたので末日とする予定です。

しかし今の職場は土日が休みです。今年の11月の29、30日は土日となっているのですが、この場合“28日退職”ということにされることはないのでしょうか?28日で退職となった場合はやはり二重に支払わなければいけないのでしょうか?

また、年金も同じ考えでよいのでしょうか?分からないことだらけですがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

・末日で退職なら、健康保険と厚生年金の保険料を支払う事になるし


 末日以前に退職なら、健康保険と厚生年金の保険料は払う必要がなくなりますが
 健康保険の任意継続+国民年金、か、国民健康保険+国民年金の保険料を払う必要はあります
・会社としては、末日前に退職してくれた方が、会社の負担(健康保険・厚生年金の本来の保険料の半額を負担しているので)分が減りますから、その様に言って来る事もあります
 貴方がそれを了承しなければ良いだけです、
 貴方が退職日を11/30日でと意思表示をしているのなら、そのまま主張して下さい

この回答への補足

うーん、会社を信じてみるしかないですね。ありがとうございました。

補足日時:2008/10/27 21:50
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健康保険も、年金も、月末の状態によって、どこに加入権があるのかが決まりますので、28日退職なら、11月分は会社とは縁がないことになり、国民健康保険と国民年金です。

月末退職なら、11月分は社保(既に社会保険庁から協会へ移管済みです。)と厚生年金です。
ただし、これは、制度の話。

実際のところは、会社の総務が制度をよくわかっていなかったり、あるいは、従業員の保険料を騙し取るくらい会社が困窮していたりしていて、請求権がないのに請求してきたり、天引き権がないのに天引きされたり、払い戻す義務があるのに拒絶したりということが起こります。かくいうわたしも、去年の退職時、個人型確定拠出年金の拠出金を1箇月分余分に請求され、支払いを拒絶しました。当時、辞めた会社は、家賃を支払うのさえ困っている状態でした。

会社に金を巻き上げられたときは、新しい制度の窓口である社会保険事務所、協会、区役所保険窓口、などへ相談すると、いろいろアドバイスしてもらえます。

この回答への補足

私の“二重に支払う”という認識は間違っていたのですね。しかし末日退職の方が会社に負担が大きくなるのだから、会社側が勝手に「29、30日は休みなんだから」と、28日退職なんてことにする可能性はどうなんでしょうか。

補足日時:2008/10/25 11:18
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