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認知症により要介護3を受けている家族の処方せんについてです。

木曜日に往診に来て下さる医師に、処方せんを出して頂いています。
処方せんには
「…交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること。」
とあります。

が、木曜から数えて4日以内となると、日曜日まで。
日曜営業の薬局はほとんどなく、土曜営業も午前中のみなど
制約が多く、実質、往診直後か、金曜日しかありません。
で、今週末は、介護者の仕事と、患者の面倒で手が離せず、
薬局へ行き損ねてしまいました。

月曜日に、事情を説明の上で、掛かりつけの薬局にお願いできるのか、
それとも、少々遠いですが、日曜営業の薬局まで足を運ばざるを
得ないものなのか? 「処方せんの使用期間」がどれ程厳密なのか
ご存知の方が入れば、ご教示お願いします。

A 回答 (4件)

あなたの病気のことを一番よく知っている担当医師に確認してください。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
週末につき、担当医師がつかまらないため、
こちらに質問させて頂きました。

お礼日時:2008/10/25 20:01

>交付の日を含めて4日以内



手元に処方箋がないのですが、4営業日(日曜祝休日を除く)になっていませんか?
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NO2追加


失礼しました。
土日を含めて4日間でした。
再発行しないので、もう一度受診をして処方せんを新しく発行してもらうことになります。

参考URL:http://allabout.co.jp/health/medicine/closeup/CU …
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
紹介頂いたURLも見てきました。
目の離せない家族の介護をしながらだと、キツいですね…。
明日、少々遠いですが、日曜営業の薬局に行って来ようと思います。
改めて、回答をありがとうございました。

お礼日時:2008/10/25 20:04

締め切り後の回答 失礼します。



先日子どもを受診させた際、医師の方から
「処方箋の期限はいつにしますか?」
と尋ねられました。
『発行日を含めて4日以内』
と信じて疑わなかったので、不思議に思い、その診療所の処方
箋を確認すると、そこの処方箋の用紙には、
発行日の他に処方期限の欄が設けてありました。
指定が無い限りは発行日を含む4日間に間違いはないのですが
、事前に医師に4日より先の日付を記入してもらってさえおけ
ば 少し長い期間猶予があるようです。

今回は無理して時間をやりくりされたようですが、
次回以降は主治医に先の日付で記入してもらって下さいね。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
確かに処方せんには、「特別な指定がない限り」のような
文言があったように思います。1日の延長で精神的な負担も
軽くなるので、次回の往診時にお願いしてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/29 02:20

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