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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
日割が妥当だと思います。
20年2月1日なら
売主 31/366
買主 335/366
20年10月20日なら
売主 293/366
買主 73/366
ANo.1様もご経験があるようですが、
個人の認識の違いが生じて来てると考えます。(1/1~12/31か?4/1~3/31?)ご回答での計算だとANo.1様は1/1~12/31迄の認識の元ですよね。法律上、期日が定まっていない為ややこしいですね!H20年2月1日の売買契約となった場合、まだH21年度の通知書が手元に届いてないと思います(本年度の評価額は4月に決定され、その後に発行されるので)その場合はH19年度の通知書での計算となるのでしょうか?住宅ローン控除を申請する場合は12/31付の所有者には権利がありますが12月28日で住所変更せざるを得ない人って損ですよね(所得税額や固定資産額に依っては損得は微妙だろうけど?)貴重なご意見ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
NO1です。
未経過固定資産税は、質問者様もご存知のことと思いますが売買において「税金」としての認識でないため、明確に決まっていません。
あくまでも「売買代金に含まれるもの」ですので。
それでも、きちんと精算したい場合は、NO1の回答のように計算していました。
2月だとまだ固定資産税の税額がはっきりしていませんので、前年同額にするとか、前年に少しのせるとか減らすとか。
あくまでも、売主さんと買主さんの同意する金額となりますね。
売主、買主間の同意の下となるでしょうが、仲介業者が介入してますので業者の言い分に従います(直接、買主様と連絡するつもりもありませんから)前回は大手不動産業者でしたから事前に充分な説明も戴き納得と安心もありましたが、今回は・・・万事不安な気持ちを抱えてたので自身の気持ちを切り替える為にもお伺いさせて戴きました。これで納得できました。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>あくまでもH20年1月1日現在での所有者に納付義務がある事は前提の上…
それがお分かりなら、
>不動産売却された場合は固定資産税の按分が付いて来るかと…
それが商慣習に過ぎないこともお分かりかと思います。
したがって、
>妥当だと思われる按分比率(計算日数)…
相手方が同意すれば、どのような計算法でもかまいません。
・起算日は 1/1 か、4/1 か。
・分母は 365日か、366日か。
・契約日までか、支払日までか。
・日割りか月割りか。
・1円単位までか、百円単位や千円単位に丸めるか。
・全期前納で割引を受けた額しか支払っていない場合は割引前か、割引後か。
などを相手と交渉するしかありません。
中間に業者が介在する場合は、業者の意向も配慮せざるを得ないでしょう。
ここで他人の経験を聞いても、相手や仲介業者が納得しなければどうしようもありません。
引き続きご回答戴き有難うございました。
他人様の経験だけを伺っての質問ではありませんでした。実際に経験もしておりますが、前回と計算方法が相違してたので納得行かず、個人的にも行政に確認しましたが納得出来る回答ではなかったので(法律で定められてる条例では無い為)関東?関西?仲介業者?もあるんだと・・貴方様の言い分は理解してるつもりですが(買主側は仲介業者の言われるままでしかありません)ですから仲介業者に依って計算式も変わって来るって事ですね!次回には事前に確認すべき事項として学ばせて頂きました。有難うございました。
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