
Aは、Bに1000万円融資するにあたり、B所有の建物に抵当権の設定を受けた。Bは、この建物について、C保険会社との間に火災保険契約を締結している。この建物が火災により焼失した。
Eがこの保険金請求権に質権の設定を受けていた場合における保険金請求権に対するAとEの優劣について述べなさい。
以上の問題がよく分からないので、どなたかご教授願えないでしょうか。
「質権設定の確定日付と、物上代位の差押え時の前後による」というのが従来の判例だったかなと曖昧に記憶しているのですが、はっきりと記述しているものが手元になく自信がありません。
初学者ですので、詳しく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
有名論点ですからある程度の紙幅の教科書なら載ってますけど。
まあ、抵当権の効力の議論なので完璧物権法の問題で、もし債権譲渡とその対抗要件の話なんかしたら、学部試験では書き賃くれるかもしれませんが、資格試験なら完全不合格(いわゆるE判定ゴミ箱直行)。課題かなにかのようなので直接の回答は示しませんが、ヒントを幾つか。
これは、物上代位の要件として304条1項ただし書には払い渡しまたは引渡しの前に差押える必要があることになっているが、その差押えを要求する理由は何かという話。その前提としてそもそも物上代位とはどういう性質の制度なのかが問題で、その性質によって差押えを要求する理由(趣旨)が明らかになるのでその趣旨に照らして、差押えと抵当権設定登記のいずれと質権設定の対抗要件具備との先後で優劣を決するかが決まると。
ここ5年以内の判例だと判りかねますが、おそらく直接の判例はないと思います(通常は抵当権者が火災保険金にも質権設定を受けておくなりするのであまり問題が起こらない)。下級審判例では幾つか差押えの先後によるとしたものがあるようですが、これは最判昭和60年7月19日の差押えを要求する趣旨についての見解を基にしているかもしれません。火災保険金以外の事例で平成10年以降幾つか判例が出ているのですが、統一的に解するのは少々困難な面はあります。ちょっと手元の資料が古くて詳細は調べきれてませんが。内容は難しくても調べるのは簡単な話なのでご自分でお調べ下さい。
ちなみに、この議論の前提として、そもそも火災保険金に物上代位の効力は及ぶのかということは問題にはなります。これは大連判大正12年4月7日。
ありがとうございます!たいへん参考になりました^^
教科書が入門書のようなもので載っていなく、(探し方が悪かったのかもしれませんが)ネットでもちょっとよく分からなかったもので、非常に助かりました。
もう少し自分で勉強してみたいと思います。
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